○長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成10年3月30日

規則第24号

第2条 削除

(市が処理する産業廃棄物)

第3条 条例第14条第2項に規定する規則で定める産業廃棄物は、本市の区域内において生じた産業廃棄物(有毒性、危険性若しくは引火性のあるもの又は著しい悪臭を伴うものを除く。)で、次に掲げるもののいずれかであるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 動植物性残さ

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定めるもの

(家庭系廃棄物の排出方法)

第4条 条例第15条第3項に規定する市が定める排出方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、あらかじめ定められた日時に排出することとする。ただし、資源物の排出方法は、市長が別に定める。

(1) 燃やすごみ 燃やすごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(2) 燃やさないごみ 燃やさないごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(3) 生ごみ 生ごみ用の家庭ごみ用指定袋に分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(4) 粗大ごみ 事前に排出予定日を確認し、家庭系粗大ごみ処理券をはり、ひもを掛けるなど収集時に支障がないようにし、交通等の障害にならないように玄関先に排出しておくこと。

2 市民は、前項本文の規定にかかわらず、市の処理施設で処分できる家庭系廃棄物(生ごみを除く。)については、自ら市の処理施設に運搬することができる。

(事業系廃棄物の排出方法)

第4条の2 事業者は、条例第16条の2第1項の規定により事業系一般廃棄物又は産業廃棄物を排出する場合において、これらの廃棄物を集積場へ持ち出すときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとし、あらかじめ定められた日時に排出しなければならない。

(1) 燃やすごみ 燃やすごみ用の事業系有料指定袋に当該燃やすごみを排出する事業者の商号(法人にあっては商号又は名称。次号において同じ。)を記入の上、分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(2) 燃やさないごみ 燃やさないごみ用の事業系有料指定袋に当該燃やさないごみを排出する事業者の氏名を記入の上、分別して収納し、その上端部をしっかりと結び合わせること。

(指定袋等の規格)

第4条の3 家庭ごみ用指定袋、家庭系粗大ごみ処理券及び事業系有料指定袋(以下「指定袋等」という。)の種類ごとの規格は、別表のとおりとする。

(指定袋等の交付)

第4条の4 指定袋等の交付は、市が指定する指定袋等取扱店(以下「指定店」という。)で行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、指定店以外の場所で交付することができる。

(家庭系廃棄物集積場の設置基準)

第5条 条例第15条第3項の規定により市民が設置する家庭系廃棄物の集積場の設置基準は、市長が別に定める。

(処理施設の受入基準)

第6条 条例第19条第1項に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 搬入する廃棄物が本市の区域内で発生した廃棄物であること。

(2) 条例第18条各号に定める排出禁止物を除去してあること。

(3) 燃やすごみ、燃やさないごみ等に適正に分別して、定められた処理施設に搬入するものであること。

(4) 焼却等の処理が困難な形状、量又は寸法のものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の処理施設において、設備又は処理業務に支障を生じさせないものであること。

2 前項に規定するもののほか、市の処理施設における廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(事業用大規模建築物)

第7条 条例第20条第2項に規定する事業用大規模建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物である建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗である建築物

(廃棄物管理責任者の選任及び届出)

第8条 条例第20条第2項の規定により選任される廃棄物管理責任者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系一般廃棄物の管理について権限を有する者でなければならない。

2 条例第20条第2項に規定する届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)(別記第1号様式)により、選任の日から10日以内に行わなければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を変更したときは、廃棄物管理責任者選任(変更)届により、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(減量計画書の作成及び提出)

第9条 条例第20条第3項に規定する計画書は、毎年5月31日までに、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の計画書は、減量計画書(別記第2号様式)により作成するものとする。

(保管場所の設置基準)

第10条 条例第20条第4項及び第21条第1項に規定する再生利用の対象となる廃棄物(以下「再利用対象物」という。)及びそれ以外の廃棄物の保管場所(以下「保管場所」という。)の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の種類及び排出量に応じて分別して保管するのに十分な規模であること。

(2) 再利用対象物及びそれ以外の廃棄物の保管場所が明確に区分されていること。

(3) 廃棄物が、衛生的に保管できること。

(4) 廃棄物が飛散し、又は保管場所に雨水が流入しないようにすること。

(5) 廃棄物の搬入及び搬出に支障のないこと。

(再利用対象物及びそれ以外の廃棄物保管場所設置届)

第11条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第20条第4項の規定により保管場所を設置するときは、再利用対象物及びそれ以外の廃棄物保管場所設置届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第21条第2項に規定する届出は、再利用対象物及びそれ以外の廃棄物保管場所設置届により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書を提出をするときに行わなければならない。

(改善勧告)

第12条 条例第22条に規定する勧告(以下「改善勧告」という。)は、勧告書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 改善勧告を受けた者は、当該改善勧告に基づき改善措置を講じたときは、速やかに改善措置報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(受入拒否)

第13条 条例第24条に規定する事業系一般廃棄物の受入拒否は、受入拒否通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 市長は、条例第24条に規定する事業系一般廃棄物の受入拒否を取り消したときは、受入拒否取消通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第14条 条例第30条及び第30条の2に規定する手数料(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市が廃棄物を収集、運搬及び処分をする場合の家庭系廃棄物処理手数料

 燃やすごみ及び燃やさないごみ 指定店において家庭ごみ用指定袋を交付する際に徴収する。

 粗大ごみ 指定店において家庭系粗大ごみ処理券を交付する際に徴収する。

(2) 市民が廃棄物を処理施設まで運搬し、市が処分をする場合の家庭系廃棄物処理手数料 廃棄物を搬入したときに徴収する。

(3) し尿くみ取り手数料 納入通知書を発行し、徴収するものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(4) 市が廃棄物を収集、運搬及び処分をする場合の事業系廃棄物処理手数料 指定店において事業系有料指定袋を交付する際に徴収する。

(5) 事業者が廃棄物を処理施設まで運搬し、市が処分する場合の事業系廃棄物処理手数料 廃棄物を搬入したときに徴収する。ただし、市長が許可したときは、納入通知書を発行し、徴収することができる。

(廃棄物処理手数料の後納)

第15条 前条第5号ただし書に規定する許可を受けようとする者は、廃棄物処理手数料後納許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、廃棄物処理手数料後納許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可をすると決定したときは、廃棄物処理手数料後納許可書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(廃棄物処理手数料減免の申請)

第16条 条例第30条の4の規定により手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料免除申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、天災等の場合で、特に市長が認めたときは、この限りではない。

第17条 削除

(一般廃棄物処理業許可申請等)

第18条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第11号様式)

(2) 法第7条第6項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(別記第12号様式)

2 前項各号に規定する許可を受けた者(以下「許可業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第19条 市長は、法第7条第5項及び第10項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び第2条の4に定める基準に従い、前条第1項各号の許可を行うものとする。

(一般廃棄物処理業許可書の交付)

第20条 市長は、許可業者に対し、一般廃棄物処理業許可書(別記第14号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書は、他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可書の再交付)

第21条 許可業者は、許可書を紛失し、又は破損した場合で、許可書の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可書再交付申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第22条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の事業を廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 許可業者は、住所その他省令第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、一般廃棄物処理業変更届出書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第23条 許可業者は、別に定める業務実績報告書を毎月市長に提出しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会の組織)

第24条 条例第32条に規定する長岡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 市民

(2) 事業者

(3) 廃棄物関連業者

(4) 識見を有する者

(会長及び副会長)

第25条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第27条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(長岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 長岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年長岡市規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(編入に伴う経過措置)

4 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町長、越路町長、三島町長、山古志村長又は小国町長から交付された一般廃棄物処理業許可証は、この規則の規定により長岡市長が交付した一般廃棄物処理業許可証とみなす。

5 平成20年1月1日から同年6月30日までの間における、編入前の小国町の区域に住所又は居所を有する市民及び同区域に所在地を有する事業者が利用する指定袋等の規格は、第4条の3の規定にかかわらず、小国町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成4年小国町規則第10号)の規定の例によることができる。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

6 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、和島村長、寺泊町長、栃尾市長又は与板町長から交付された一般廃棄物処理業許可証は、この規則の規定により長岡市長が交付した一般廃棄物処理業許可証とみなす。

7 平成20年1月1日から同年6月30日までの間における、編入前の栃尾市の区域に住所又は居所を有する市民及び同区域に所在地を有する事業者が利用する指定袋等の規格は、第4条の3の規定にかかわらず、栃尾市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年栃尾市条例第20号)第11条第1項の規定により指定されたごみ袋の規格の例によることができる。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

8 川口町の編入の日前に、川口町長から交付された一般廃棄物処理業許可証は、この規則の規定により長岡市長が交付した一般廃棄物処理業許可書とみなす。

9 平成22年3月31日から平成23年3月31日までの間における、編入前の川口町の区域に住所又は居所を有する市民に対する廃棄物処理手数料の徴収方法については、第14条第1号の規定にかかわらず、川口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年川口町条例第17号)の規定の例によることができる。

(平成12年5月31日規則第42号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第42号)

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第168号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月18日規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第49号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに第4条第2項、第4条の2及び別表家庭ごみ用指定袋の表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月13日規則第43号)

この規則は、長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成25年長岡市条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、改正前の別表に定める規格による家庭ごみ用指定袋及び粗大ごみ処理券(以下「旧指定袋等」という。)については、施行日以後にあっても、当分の間これを使用することができるものとする。

3 新規則の規定にかかわらず、指定袋等取扱店は、施行日以後の手数料の徴収について、当分の間、旧指定袋等を交付することができる。

別表(第4条の3関係)

家庭ごみ用指定袋

区分

燃やすごみ用

燃やさないごみ用

生ごみ用

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

仕様

(1) 極小、小及び中 半透明 袋着色(黄色系) まちありタイプ 文字印刷

(2) 大 半透明 袋着色(黄色系) 平板(まちなし)タイプ 文字印刷

半透明 袋着色(青色系)平板タイプ(マチなし)文字印刷

半透明 袋着色(桃色系)平板タイプ(マチなし)文字印刷

寸法

極小

縦420ミリメートル

巾300ミリメートル、仕上巾200ミリメートル

まち50ミリメートル

極小

縦420ミリメートル

横300ミリメートル

超極小

縦350ミリメートル

横220ミリメートル

縦500ミリメートル

巾400ミリメートル、仕上巾280ミリメートル

まち60ミリメートル

縦500ミリメートル

横400ミリメートル

極小

縦420ミリメートル

横300ミリメートル

縦800ミリメートル

巾500ミリメートル、仕上巾340ミリメートル

まち80ミリメートル

縦800ミリメートル

横500ミリメートル

縦500ミリメートル

横400ミリメートル

縦950ミリメートル

横650ミリメートル

特大

縦1,000ミリメートル

横750ミリメートル

 

縦の長さには、結び部分を含む。

家庭系粗大ごみ処理券

区分

家庭系粗大ごみ処理券

200円券

材質及び仕様

紙製 青色系 シール

寸法

縦100ミリメートル

横200ミリメートル

事業系有料指定袋

区分

燃やすごみ用

燃やさないごみ用

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

仕様

半透明 袋着色(だいだい色系)

平板タイプ(マチなし) 文字印刷

半透明 袋着色(緑色系)

平板タイプ(マチなし) 文字印刷

寸法

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル

中 縦800ミリメートル

横500ミリメートル

大 縦950ミリメートル

横650ミリメートル

大 縦950ミリメートル

横650ミリメートル

縦の長さには、結び部分を含む。

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長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成10年3月30日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第2節 廃棄物
沿革情報
平成10年3月30日 規則第24号
平成12年5月31日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第22号
平成16年12月27日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年12月28日 規則第168号
平成19年1月18日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第49号
平成23年3月1日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第37号
平成24年8月21日 規則第45号
平成25年8月13日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第20号