○長岡市健康センター条例

昭和63年9月22日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、健康診査等の保健サービスを総合的に行うとともに、市民の自主的な保健活動を促進し、もって市民の健康づくりを推進することを目的に、健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市健康センター

長岡市幸町2丁目1番1号

長岡市越路保健センター

長岡市来迎寺3697番地

長岡市三島保健センター

長岡市上岩井1261番地1

長岡市和島保健センター

長岡市小島谷3434番地4

長岡市与板保健センター

長岡市与板町与板乙5901番地2

(使用の許可)

第3条 長岡市健康センター、長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター、長岡市和島保健センター及び長岡市与板保健センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) センターを第1条に定める目的以外の目的に使用するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、長岡市健康センターにあっては別表第1、長岡市越路保健センターにあっては別表第2、長岡市三島保健センターにあっては別表第3、長岡市和島保健センターにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料は徴収しない。

(1) 市内の保健衛生関係団体が健康づくりの推進を目的として長岡市健康センターを使用するとき。

(2) 第1条に定める目的で長岡市越路保健センター又は長岡市三島保健センターを使用するとき。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者又は入館者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 和島村及び与板町の編入の日前に、和島村保健センター設置及び管理に関する条例(平成7年和島村条例第1号)又は与板町保健センター設置及び管理に関する条例(平成3年与板町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成10年3月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の長岡市健康センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成17年3月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、越路町保健センター設置及び管理に関する条例(平成8年越路町条例第9号)又は三島町保健センター設置及び管理に関する条例(平成元年三島町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第230号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第122号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成26年4月29日

(2) 

(3) 次項及び附則第3項の規定 平成26年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市健康センター条例(以下「新条例」という。)の規定により長岡市健康センターを同条の規定の施行の日以後において使用しようとする者は、同日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、新条例別表第1の規定の例による。

(平成28年3月31日条例第23号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

長岡市健康センター使用料

使用区分


種別

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

健診ホール

3,700

4,100

3,700

中ホール

2,600

3,000

2,600

調理実習室

2,600

3,000

2,600

健診室

(第1健診室から第5健診室まで各1室につき)

900

1,100

900

備考

1 市内の社会教育関係団体又は福祉関係団体が健康づくりの推進を目的として使用するときの使用料の額は、上記の表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。

2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表に定める使用料の3倍に相当する額とする。

3 営利を目的としないが、入場料を徴収し、又は有償の会員券等を発行して使用する場合の使用料の額は、上記の表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

別表第2(第5条関係)

長岡市越路保健センター使用料

区分

金額(1回につき)

機能訓練室兼交流室

3,150円

トレーニングルーム

3,150円

研修室

2,100円

母子保健指導室

2,100円

備考 1回とは、4時間以内の使用をいう。

別表第3(第5条関係)

長岡市三島保健センター使用料

区分

金額(1回につき)

健診ホール

10,000円

母子健診室

5,000円

研修室

5,000円

備考 1回とは、4時間以内の使用をいう。

別表第4(第5条関係)

長岡市和島保健センター使用料

使用区分

種別

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

検診ホール

4,100

5,100

9,100

栄養指導室

2,100

3,100

5,100

長岡市健康センター条例

昭和63年9月22日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)