○長岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険制度の実施について必要な事項を定めるとともに、長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体の委員数)

第2条 合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の運営)

第3条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。

2 合議体の長は、合議体の会議の議長として議事を整理し、合議体の事務を統括する。

3 合議体の長に事故があるとき、又は次条の規定により合議体の長が除斥されたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員の除斥)

第4条 次の各号のいずれかに該当する委員は、合議体の会議において判定に加わることができない。ただし、当該会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできる。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第6項の規定(法の他の規定において準用される場合を含む。)により対象者の主治の医師として意見を述べた委員

(事前点検)

第5条 会長は、合議体の委員が合議体の会議の開催日前に審査及び判定のための事前点検をすることができるようにするため、あらかじめ対象者に関する資料を作成し、当該合議体の委員に送付するものとする。

2 前項の規定により作成する資料には、氏名、住所等の対象者が特定される事項は、記載しないものとする。

(意見の聴取)

第6条 合議体は、審査及び判定を行うに当たり必要があると認めるときは、対象者及びその家族並びに当該対象者の主治の医師その他関係者の意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第7条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、審査会にあっては、会長が特に認めたときは、その全部又は一部を公開することができる。

(審査会に関する記録の作成)

第8条 会長又は合議体の長は、審査会又は合議体の会議について記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、審査会の会議にあっては会長が、合議体の会議にあっては合議体の長が署名をしなければならない。

(審査結果の報告)

第9条 会長は、審査及び判定を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第10条 審査会は、長岡市社会福祉事務所長から、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の適用に当たり介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、法第27条第8項、法第32条第4項等の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を長岡市社会福祉事務所長に通知することができる。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)

第11条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、当該特例を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の特例を受けることができる事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により特例の適用を決定することができる。

(保険料の減免及び徴収猶予)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、条例第17条第1項の規定に基づき、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等の理由により著しく減少した場合

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

(5) 前各号に定める場合のほか、特別な事情によりその生活が著しく窮迫となった場合

2 前項の規定による保険料の減免若しくは徴収猶予又は条例第17条第2項による保険料の減額(以下「特別軽減」という。)を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に定める介護保険料の減免をすべき事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により減免することができる。

4 第1項の規定による保険料の減免若しくは徴収猶予又は特別軽減を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(申請書等の様式)

第13条 介護保険/認定/更新認定/区分変更認定/申請書、介護保険サービスの種類指定変更申請書その他の様式は、別表に定めるところによる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡市・山古志村介護認定審査会規則の廃止)

2 長岡市・山古志村介護認定審査会規則(平成11年長岡市規則第49号)は、廃止する。

(平成13年3月28日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 対象者の要介護認定等の有効期間の初日が施行日前である場合にあっては、利用日数は、第11条の2第1項及び第2項前段の規定にかかわらず、施行日から当該要介護認定等の有効期間の末日の属する月の末日までの期間について計算する。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

(平成15年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第11条の2から第11条の6の規定は、この規則の施行の日前に行われた介護者支援事業については、なおその効力を有する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第158号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までの間に、改正前の長岡市介護保険条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)により提出された届出書又は申請書は、改正後の長岡市介護保険条例施行規則に定める様式により提出された届出書又は申請書とみなす。

3 旧様式による届出書又は申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年6月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月9日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前において、改正後の別記第25号様式及び別記第50号様式に係る手続のために必要な準備行為をすることができる。

(平成27年12月21日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前において、改正後の別記第25号様式に係る手続のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年3月31日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に受ける特定入所者介護サービス費について食費、居住費又は滞在費に係る負担限度額認定の申請をする者は、施行日前であっても、改正後の別記第25号様式により当該申請をすることができる。

(令和4年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月9日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記第12号様式、第13号様式、第15号様式、第16号様式、第19号様式から第23号様式まで、第25号様式から第28号様式まで、第31号様式、第32号様式、第45号様式、第48号様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

別表(第13条関係)

介護保険/認定/更新認定/区分変更認定/申請書

別記第1号様式

介護保険サービスの種類指定変更申請書

別記第2号様式

介護保険申請取下申出書

別記第3号様式

介護保険受給資格証明書

別記第11号様式

介護保険被保険者証交付申請書(第2号被保険者)

別記第12号様式

介護保険被保険者証等再交付申請書

別記第13号様式

介護保険資格者証

別記第14号様式

介護保険住所地特例開始届

別記第15号様式

介護保険住所地特例終了届

別記第16号様式

介護保険/居宅介護(介護予防)サービス費/特例居宅介護(介護予防)サービス費/居宅介護(介護予防)サービス計画費/特例居宅介護(介護予防)サービス計画費/地域密着型介護(介護予防)サービス費/特例地域密着型介護(介護予防)サービス費/施設介護サービス費/特例施設介護サービス費/支給申請書

別記第19号様式

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

別記第20号様式

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

別記第21号様式

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

別記第22号様式

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

別記第23号様式

介護保険負担限度額認定申請書

別記第25号様式

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

別記第26号様式

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

別記第27号様式

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

別記第28号様式

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

別記第31号様式

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

別記第32号様式

介護保険料減免・特別軽減申請書

別記第45号様式

介護保険料(暫定賦課額)修正申出書

別記第48号様式

居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼・委託先(変更)届出書

別記第51号様式

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第4号様式から第10号様式まで 削除

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第17号様式及び第18号様式 削除

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第24号様式 削除

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第29号様式及び第30号様式 削除

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第33号様式から第44号様式まで 削除

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第46号様式及び第47号様式 削除

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第49号様式 削除

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長岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年3月28日 規則第17号
平成13年12月26日 規則第39号
平成15年3月28日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年2月9日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第89号
平成17年12月28日 規則第158号
平成18年4月21日 規則第50号
平成18年6月29日 規則第56号
平成19年1月18日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第40号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年6月26日 規則第23号
平成22年3月30日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第23号
平成27年6月9日 規則第36号
平成27年12月21日 規則第49号
平成28年5月31日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年5月25日 規則第40号
令和4年3月30日 規則第36号
令和4年6月9日 規則第45号