○長岡市老人福祉センター条例施行規則

昭和55年9月26日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市老人福祉センター条例(昭和55年長岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 条例第2条の表に掲げる老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、長岡市高齢者センターとちおを除くセンターにあっては、午前9時から午後9時(夜間の使用のないときは午後5時)までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 長岡市高齢者センターとちおの開館時間は、午前11時から午後8時までとする。ただし、金曜日及び土曜日にあっては、午前11時から午後9時までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1月から3月までの間における長岡ロングライフセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 市長が必要と認めたときは、前3項の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 長岡ロングライフセンター、長岡市高齢者センターふそき及び長岡市高齢者センターとちおにあっては、毎週木曜日(その日が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に規定する老人の日(以下「老人の日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 長岡市高齢者センターけさじろ、長岡市高齢者センターまきやま及び長岡市高齢者センターみやうちにあっては、毎週火曜日(その日が老人の日に当たるときは、その翌日)

(3) 高齢者センターしなのにあっては、毎週水曜日(その日が老人の日に当たるときは、その翌日)

(4) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用券の交付)

第3条の2 センターを使用しようとする者(センターの一部を専用して使用しようとする者を除く。)は、使用券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。

(専用使用の申込み)

第4条 センターの一部を専用して使用しようとすることに関し、条例第3条に規定する使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、/使用/使用変更/申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による専用使用の許可の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。

(専用使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の専用使用の許可又は変更の許可があった場合は、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、/使用/使用変更/許可書(別記第3号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の納入等)

第6条 第3条の2の規定により使用券の交付を受ける者又は前条の規定により専用使用の許可若しくは変更の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用券又は前条の規定による許可書の交付を受けるときに、条例第5条の使用料を納入しなければならない。

2 長岡市高齢者センターとちおにおいては、長岡ロングライフセンター及び長岡市高齢者センターしなのの回数券を交付することができるものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第6条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免するかどうかを決定し、使用料減免決定通知書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用時間の範囲)

第9条 センターの使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第12条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条、第5条、第7条、第8条、第10条及び別記第2号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第4条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「老人福祉センター 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別に様式を定めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、条例施行の日から施行する。

附則(昭和57年4月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年5月4日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則は、昭和58年4月1日から適用する。

(1) 略

(2) 長岡市老人福祉センター条例施行規則

(3) 略

附則(昭和62年2月28日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年7月12日規則第27号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

附則(平成4年7月8日規則第21号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第5条の改正規定中「トレーニング室若しくは」を削る部分は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第29号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年10月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月30日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月10日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

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長岡市老人福祉センター条例施行規則

昭和55年9月26日 規則第27号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
◆ 昭和55年9月26日 規則第27号
◇ 昭和57年4月30日 規則第33号
◇ 昭和58年5月4日 規則第22号
◇ 昭和62年2月28日 規則第10号
◇ 昭和63年7月12日 規則第27号
◇ 平成4年7月8日 規則第21号
◇ 平成8年3月29日 規則第10号
◇ 平成8年6月28日 規則第19号
◇ 平成10年3月30日 規則第20号
◇ 平成11年3月31日 規則第10号
◇ 平成11年3月31日 規則第29号
◇ 平成12年3月31日 規則第15号
◇ 平成13年3月28日 規則第16号
◇ 平成13年10月24日 規則第33号
◇ 平成15年3月28日 規則第9号
◇ 平成18年3月31日 規則第23号
◇ 平成24年3月30日 規則第33号
◇ 平成25年3月29日 規則第30号
◇ 平成26年9月10日 規則第30号
◇ 令和7年3月31日 規則第12号