○長岡市老人福祉法施行細則

昭和55年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅被措置者 法第10条の4第1項及び第2項の規定により措置した者をいう。

(2) 居宅における介護等の措置 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置をいう。

(3) 施設等被措置者 法第11条第1項の規定により措置した者をいう。

(4) 老人ホームヘの入所等の措置 法第11条第1項に規定する措置をいう。

(5) 養護受託者 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。

(6) 老人ホーム 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。

(7) 措置費 老人ホームヘの入所等の措置に係る費用をいう。

(備付書類等)

第3条 長岡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、在宅被措置者及び施設等被措置者について、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) ケース番号登載簿

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(決定の通知)

第4条 所長は、居宅における介護等の措置又は老人ホームヘの入所等の措置を開始したときは措置開始決定通知書により、措置の変更を行ったときは措置変更決定通知書により、措置を廃止し、又は休止したときは措置廃止(休止)決定通知書により、それぞれ在宅被措置者及び施設等被措置者に対して通知しなければならない。

2 所長は、老人ホームヘの入所等の措置を開始したときは、速やかに第11条の規定に基づき費用の徴収額を決定し、費用徴収額決定通知書により、施設等被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出書を養護受託者とすることの適否について養護受託者調査書を作成して審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録した後養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書により、その申出者に対して通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、老人ホームヘの入所等の措置をするときは、入所依頼書又は養護委託書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頬しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により入所若しくは養護を実施する旨又はこれらをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームヘの入所等の措置を廃止するときは、入所解除通知書又は養護委託解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、老人ホームヘの入所等の措置の変更を行うときに準用する。

(葬祭の依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により、所長に請求しなければならない。ただし、葬祭費については、精算払とする。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書により、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳に記載しておかなければならない。

(施設等被措置者状況変更届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条の規定に基づき市長が納付義務者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第10条の4第1項の規定に基づく措置の場合 措置の内容に応じて、次のいずれかの額とする。

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する食事の提供に要する費用の額を合算した額

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)に定めるところにより算定する額に相当する額(以下「食費の額」という。)及び介護保険法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に定めるところにより算定する額に相当する額(以下「居住費の額」という。)を合算した額

 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、介護保険法第78条の2に規定する指定に当たり提出のあった運営規程に定められた食費の額及び居住費の額を合算した額

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する食事の提供に要する費用の額を合算した額

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、食費の額及び居住費の額を合算した額

 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、介護保険法第115条の12に規定する指定に当たり提出のあった運営規程に定められた食費の額及び居住費の額を合算した額

(2) 法第11条第1項第1号の規定に基づく措置の場合 月額とし、国が技術的助言において定める費用徴収基準の表に基づく額

(3) 法第11条第1項第2号の規定に基づく措置の場合 措置の内容に応じて、次のいずれかの額とする。

 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、食費の額及び居住費の額を合算した額

 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準に定めるところにより算定する額の10分の1に相当する額に、介護保険法第78条の2に規定する指定に当たり提出のあった運営規程に定められた食費の額及び居住費の額を合算した額

2 前項第2号の場合において、月の中途において老人ホームへの入所等の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。

3 市長は、災害の発生等により、納付義務者の所得状況に著しい変動があると認めたときは、徴収する費用の額を減免することができる。

(要措置者の通告)

第12条 民生委員は、居宅における介護等の措置(法第10条の4第1項に規定する措置に限る。)又は老人ホームへの入所等の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関して必要な様式その他必要な事項については、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年8月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、昭和57年7月分の費用から適用する。

(昭和62年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条の規定は、施行日以後の措置について徴収する費用から適用し、施行日前の措置について徴収する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項第2号の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年7月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市老人福祉法施行細則

昭和55年3月31日 規則第10号

(平成21年7月24日施行)