○長岡市老人福祉法施行細則

昭和55年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅被措置者 法第10条の4第1項及び第2項の規定により措置した者をいう。

(2) 居宅における介護等の措置 法第10条の4第1項及び第2項に規定する措置をいう。

(3) 施設等被措置者 法第11条第1項の規定により措置した者をいう。

(4) 老人ホームヘの入所等の措置 法第11条第1項に規定する措置をいう。

(5) 養護受託者 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者をいう。

(6) 老人ホーム 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。

(7) 措置費 老人ホームヘの入所等の措置に係る費用をいう。

(備付書類等)

第3条 長岡市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、在宅被措置者及び施設等被措置者について、措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) ケース番号登載簿

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(決定の通知)

第4条 所長は、法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置を開始した場合は措置開始決定通知書(別記第1号様式)により、第11条第1項第1号の措置を開始した場合は措置開始通知書(別記第2号様式)により、法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置の変更を行った場合又は措置を廃止若しくは休止した場合は措置決定通知書(変更・廃止・休止)(別記第3号様式)により、第11条第1項第1号の措置を廃止した場合は措置廃止通知書(別記第4号様式)により、それぞれ在宅被措置者及び施設等被措置者に対して通知しなければならない。

2 所長は、老人ホームヘの入所等の措置を開始したときは、速やかに第11条の規定に基づき費用の徴収額を決定し、市長は法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置の場合は費用徴収額決定通知書(別記第5号様式)により、第11条第1項第1号の措置の場合は費用徴収額通知書(別記第6号様式)により、それぞれ施設等被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 健康状態

(5) 職業及び収入

(6) 養護受託者になることを希望する理由

(7) 前各号の事項のほか、所長が必要と認める事項

2 所長は、前項の申出を受理したときは、当該申出者を養護受託者とすることの適否について必要な調査をし、その結果を当該申出者に通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、第11条第1項第1号の措置をする場合は入所依頼書(別記第7号様式)により、法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置をする場合は措置委託通知書(開始・解除・変更)(別記第8号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頬しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は措置委託通知書(開始・解除・変更)の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置をする場合は入所受諾(不承諾)(別記第9号様式)により、第11条第1項第1号の措置をする場合は養護受諾(不承諾)書により、それぞれ入所若しくは養護を実施する旨又はこれらをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、第11条第1項第1号の措置を廃止する場合は入所解除通知書(別記第10号様式)により、法第10条の4第1項及び第2項並びに第11条第1項第2号の措置をする場合は措置委託通知書(開始・解除・変更)(別記第8号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、老人ホームヘの入所等の措置の変更を行うときに準用する。

(葬祭の依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(別記第11号様式)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記第12号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により、所長に請求しなければならない。ただし、葬祭費については、精算払とする。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書により、所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳に記載しておかなければならない。

(施設等被措置者状況変更届出書)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届出書によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置をした場合には、法第28条第1項の規定により被措置者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収することができる費用の額は、法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の規定による措置については当該措置に係る本市の支弁額とし、同項第1号又は第3号の規定による措置については別表第1又は別表第2に定める額とする。

3 市長は、前項の規定により徴収する費用の額のうち、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置に係る費用の額については、これらの規定により措置した者(以下この項及び第5項において「措置した者」という。)にあっては収入申告書(別記第13号様式)により、その扶養義務者にあっては所得の証明書等により決定し、その旨を措置費用徴収額通知書(別記第6号様式)により当該措置した者及びその扶養義務者に通知するものとする。

4 市長は、毎月末日までにその前月分の費用を徴収する。ただし、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置に係る費用の納期限については、市長が別に定める。

5 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第3項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(1) 措置した者又はその扶養義務者若しくは扶養義務者と同居する親族の負傷又は疾病のため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(2) 措置した者又はその扶養義務者若しくは扶養義務者と同居する親族が資産に著しい災害を受けたため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(3) 扶養義務者又は扶養義務者と同居する親族が失業その他の事情により著しく収入が減少したため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(4) 扶養義務者が、他の社会福祉施設の措置した者の扶養義務者として費用を徴収されるとき。

(5) 前号に定めるときのほか、所長が特に必要と認めるとき。

(要措置者の通告)

第12条 民生委員は、居宅における介護等の措置(法第10条の4第1項に規定する措置に限る。)又は老人ホームへの入所等の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関して必要な様式その他必要な事項については、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年8月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、昭和57年7月分の費用から適用する。

(昭和62年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市老人福祉法施行細則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条の規定は、施行日以後の措置について徴収する費用から適用し、施行日前の措置について徴収する費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項第2号の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年7月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第11条第2項関係)

被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円以上270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

対象収入のうち1,500,000円を超過した額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満は、切り捨てる。)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収月額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収月額は140,000円とする。

3 費用徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合においては、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若しくは委託を変更したときは、日割計算による。

別表第2(第11条第2項関係)

被措置者の扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた措置については、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月1日から6月30日までの間に受けた措置については、前々年分。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、この表に定める費用徴収月額を重複して算定してはならない。

4 費用徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合においては、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合においては、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若しくは委託を変更したときは、日割計算による。

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長岡市老人福祉法施行細則

昭和55年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和57年8月31日 規則第42号
昭和62年6月29日 規則第34号
平成3年3月22日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年7月24日 規則第33号
令和8年3月27日 規則第19号