○長岡市児童福祉施設私的契約入所者の使用料徴収条例

昭和32年12月27日

条例第45号

(徴収の対象)

第1条 長岡市児童福祉施設に私的契約により入所した者については、本人又はその扶養義務者から使用料を徴収する。

(徴収額)

第2条 前条の規定により徴収する使用料は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて新潟県知事が定めたその施設の基準額とする。

(納期)

第3条 使用料はその月の末日をもって算定し、その納期は翌月の1日から10日までとする。ただし、3月の納期に限り、その月の末日とする。

2 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

(減額)

第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第44号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

長岡市児童福祉施設私的契約入所者の使用料徴収条例

昭和32年12月27日 条例第45号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和32年12月27日 条例第45号
平成元年12月20日 条例第44号