○長岡市文化財保護審議会規則

昭和35年4月9日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)第3条の規定に基づき、長岡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験ある者のうちから長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終わったときは退任する。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員の互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議を主宰し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員全員の一致をもって決する。

(書記)

第7条 審議会に書記若干人を置き、委員会の職員のうちから委員会が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

(会議録の作成)

第8条 委員長は、審議会の書記をして会議録を作成し、次の事項を記載させなければならない。

(1) 開会年月日並びに開会及び閉会の時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 主な会議の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

(報告)

第9条 委員長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を委員会に報告しなければならない。

(辞職等)

第10条 委員が辞職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

2 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、審議会の承認を得なければならない。

3 委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日後最初に委嘱する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成17年12月28日教委規則第69号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

長岡市文化財保護審議会規則

昭和35年4月9日 教育委員会規則第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第5章 文化財
沿革情報
昭和35年4月9日 教育委員会規則第5号
平成17年3月31日 教育委員会規則第32号
平成17年12月28日 教育委員会規則第69号