○長岡市郷土史料館条例

昭和43年3月30日

条例第11号

(設置)

第1条 本市は、広く本市の郷土に関する資料を収集し、展示することにより、学術及び文化の向上に資するため、郷土史料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市郷土史料館

長岡市御山町80番地24

(入館料)

第3条 長岡市郷土史料館(以下「史料館」という。)に入館する者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

2 前項の入館料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第5条 史料館の建物、設備、資料等を損傷した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、昭和43年4月14日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第27号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第95号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

一般

団体

大人

高校生

中学生

小学生

大人

高校生

中学生

小学生

一般展示

300円

200円

150円

230円

150円

110円

特別展示

市長がその都度定める額

備考

1 就学前の者は、無料とする。

2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合における入館料は、無料とする。

4 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が入館する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。

長岡市郷土史料館条例

昭和43年3月30日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和56年3月27日 条例第18号
昭和61年3月29日 条例第22号
平成元年3月28日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第27号
平成15年3月28日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第95号
平成24年3月30日 条例第21号