○長岡市立科学博物館条例施行規則

昭和40年4月21日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立科学博物館条例(昭和40年長岡市条例第6号)第4条の規定に基づき、長岡市立科学博物館(以下「博物館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(入館者の遵守事項)

第4条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 博物館職員の管理上の指示に従うこと。

(資料の貸出し)

第5条 調査研究等のため、委員会が特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第6条 博物館に、資料の寄贈又は寄託をすることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。

3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈者又は寄託者の負担とする。

4 資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。

5 寄託資料は、博物館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。

6 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。

(資料の頒布)

第7条 博物館が、印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。

2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度委員会が定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 長岡市立科学博物館館則(昭和29年長岡市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(昭和42年11月28日教委規則第9号)

この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和47年9月25日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日教委規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年8月28日教委規則第23号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日教委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

長岡市立科学博物館条例施行規則

昭和40年4月21日 教育委員会規則第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和40年4月21日 教育委員会規則第6号
昭和42年11月28日 教育委員会規則第9号
昭和47年9月25日 教育委員会規則第12号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第4号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第7号
昭和62年8月28日 教育委員会規則第23号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月17日 教育委員会規則第9号