○長岡市立科学博物館条例

昭和40年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、市民の学術及び文化の向上に資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市立科学博物館

長岡市幸町2丁目1番1号

(施設)

第2条の2 長岡市立科学博物館の施設は、次のとおりとする。

(1) 常設展示室

(2) 企画展示室

(3) 長岡藩主牧野家史料館

(損害賠償)

第3条 長岡市立科学博物館の建物、設備、資料等を損傷した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 長岡市立科学博物館設置条例(昭和29年長岡市告示第65号)は、廃止する。

(昭和50年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月15日から施行する。

長岡市立科学博物館条例

昭和40年3月31日 条例第6号

(平成26年6月15日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和57年3月25日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第17号