○長岡市公民館条例

昭和53年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市が設置する公民館の管理運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市中央公民館

長岡市幸町2丁目1番1号

(分館等)

第3条 長岡市中央公民館(以下「中央館」という。)に地区館を設置する。

2 地区館に分館を置くことができる。

3 第1項の地区館の名称及び位置は別表第1に、前項の分館の所属、名称及び位置は別表第2に定めるとおりとする。

(職員)

第4条 中央館に、館長、主事その他必要な職員を置く。

2 地区館に、地区館長、主事その他必要な職員を置く。

3 分館に必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置等)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、中央館に長岡市公民館運営審議会を置く。

2 前項の長岡市公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

3 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用の許可)

第6条 中央館、地区館及び分館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 公民館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、委員会において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定により中央館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

2 本市の社会教育関係団体がその目的のために使用するときは、前項の使用料を徴収しない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 第13条第1項第2号の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、委員会が特に指定した事項

(使用許可の取消し等)

第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても委員会は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 長岡市公民館設置条例(昭和37年長岡市条例第16号)及び長岡市公民館運営審議会委員の定数、任期等に関する条例(昭和37年長岡市告示第30号)は、廃止する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下この項において「編入市町村」という。)の編入の日前に、編入市町村が設置していた公民館(分館を含む。)についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、同町が設置していた公民館(分館を含む。)についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和53年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において、この条例による改正前の長岡市公民館条例第6条の規定により、使用の許可を受けた者については、暖房料を徴収しない。

(昭和56年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第37号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第39号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第44号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第21号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

この条例中栖吉公民館に関する改正規定は昭和61年1月1日から、希望が丘公民館に関する改正規定及び別表の改正規定は同年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、この条例による改正後の長岡市栖吉公民館の項の規定は、昭和62年12月23日から適用する。

(平成元年3月28日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月18日条例第24号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の一部を削る改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市公民館条例第3条第2項の表の規定は、平成5年2月8日から適用する。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月9日条例第31号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年7月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の長岡市公民館条例の規定は、平成10年7月1日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成11年12月27日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第22号)

この条例は、悠久町及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第38号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町が設置していた公民館(分館を含む。)についてなされた申請、許可その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 施行日後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成17年12月28日条例第252号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、長岡市農村環境改善センター条例(平成17年長岡市条例第117号)の規定により長岡市中之島農村環境改善センターについてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長岡市公民館条例の相当規定により長岡市中之島公民館についてなされた行為とみなす。

3 施行日前に、改正前の長岡市公民館条例の規定により長岡市中之島公民館についてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長岡市公民館条例の相当規定により長岡市中之島公民館中之島第一分館についてなされた行為とみなす。

4 施行日前に、改正前の長岡市公民館条例の規定により長岡市中之島公民館中之島分館についてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長岡市公民館条例の相当規定により長岡市中之島公民館中之島第二分館についてなされた行為とみなす。

(平成22年3月30日条例第53号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成23年12月20日条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表第3の1 長岡市中央公民館使用料の表の改正規定は、平成26年4月29日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の1 長岡市中央公民館使用料の表に定める長岡市中央公民館の施設を施行日以後において使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。

3 前項の規定による申込みに係る使用料の額については、改正後の別表第3の1 長岡市中央公民館使用料の表の規定の例による。

(平成27年3月31日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区館の名称

位置

長岡市越路公民館

長岡市来迎寺3697番地

長岡市和島公民館

長岡市小島谷3434番地の4

別表第2(第3条関係)

所属する地区館

分館の名称

位置

長岡市越路公民館

長岡市越路公民館岩野分館

長岡市岩野1776番地1

長岡市越路公民館仲島分館

長岡市岩野80番地1

長岡市越路公民館釜ケ島分館

長岡市釜ケ島292番地

長岡市越路公民館浦分館

長岡市浦4712番地1

長岡市越路公民館神谷分館

長岡市神谷1484番地1

長岡市越路公民館篠花・中島分館

長岡市篠花200番地12

長岡市越路公民館飯島分館

長岡市飯島465番地1

長岡市越路公民館西野分館

長岡市西野663番地

長岡市越路公民館中沢分館

長岡市越路中沢271番地1

長岡市越路公民館来迎寺元町分館

長岡市来迎寺甲1392番地1

長岡市越路公民館来迎寺中央分館

長岡市来迎寺甲2559番地1

長岡市越路公民館来迎寺前田分館

長岡市来迎寺3971番地

長岡市越路公民館本条・白山分館

長岡市来迎寺2221番地

長岡市越路公民館朝日分館

長岡市朝日920番地

長岡市越路公民館沢下条分館

長岡市沢下条丙142番地1

長岡市越路公民館飯塚分館

長岡市飯塚4060番地

長岡市越路公民館十楽寺分館

長岡市飯塚2024番地

長岡市越路公民館中島分館

長岡市飯塚750番地2

長岡市越路公民館岩田分館

長岡市岩田2831番地

長岡市越路公民館不動沢分館

長岡市不動沢585番地1

長岡市越路公民館東谷分館

長岡市東谷3520番地

長岡市越路公民館西谷分館

長岡市西谷2834番地1

長岡市越路公民館塚野山分館

長岡市塚野山824番地

長岡市越路公民館小坂分館

長岡市千谷沢3983番地2

別表第3(第8条関係)

長岡市中央公民館使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

和室1

800円

1,000円

900円

和室2

500円

700円

600円

工作室

700円

1,000円

900円

視聴覚室

400円

500円

400円

講座室

1,200円

1,600円

1,400円

音楽室1

400円

500円

400円

音楽室2

400円

500円

400円

301教室

600円

800円

700円

302教室

600円

800円

700円

303教室

600円

800円

700円

304教室

600円

800円

700円

305教室

600円

800円

700円

大ホール

2,000円

2,600円

2,300円

陶芸工作室

1,000円

1,300円

1,200円

備考

1 使用時間が本表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

2 陶芸工作室の使用に当たり電気陶芸窯を使用する場合の使用料の額は、上記の表の陶芸工作室の使用料に、電気陶芸窯の使用1回当たり1,500円を加算した額とする。

長岡市公民館条例

昭和53年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和53年12月22日 条例第35号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和56年9月25日 条例第37号
昭和56年9月25日 条例第39号
昭和56年12月23日 条例第44号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和58年7月8日 条例第21号
昭和59年3月29日 条例第15号
昭和60年3月29日 条例第11号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和62年3月24日 条例第19号
昭和63年3月24日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第18号
平成2年3月27日 条例第11号
平成2年6月18日 条例第24号
平成3年3月28日 条例第13号
平成4年3月31日 条例第15号
平成5年3月29日 条例第11号
平成6年3月31日 条例第7号
平成7年3月28日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年7月9日 条例第31号
平成10年3月30日 条例第26号
平成11年12月27日 条例第35号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第22号
平成15年3月28日 条例第9号
平成15年12月26日 条例第38号
平成17年3月22日 条例第70号
平成17年12月28日 条例第252号
平成18年9月29日 条例第65号
平成19年3月30日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第53号
平成23年12月20日 条例第43号
平成24年3月30日 条例第7号
平成25年3月29日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第6号
令和4年3月28日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第9号