○長岡リリックホール条例
平成8年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 本市は、市民による自主的な芸術文化活動への支援を行うとともに、優れた音楽、演劇、舞踊等を鑑賞することができる場を提供し、もって市民文化の発展に寄与するため、ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡リリックホール | 長岡市千秋3丁目1356番地6 |
(使用の許可)
第3条 長岡リリックホール(以下「リリックホール」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、リリックホールの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) リリックホールの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 リリックホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第7条 使用者は、リリックホールの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、施設又は附属設備を許可を受けた目的以外に使用し、又はこの権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用者又は入場者が故意若しくは過失によりリリックホールの施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、リリックホールの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) リリックホールの使用の許可に関する業務
(3) リリックホールの利用料金に関する業務
(4) リリックホールの規律の確保に関する業務
(5) リリックホールの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、リリックホールの管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にリリックホールの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他リリックホールの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第23号で平成8年8月1日から施行)
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がリリックホールの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、リリックホールに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附 則(平成10年12月22日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月27日条例第171号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第86号)
この条例は、寺島町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金から適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第5条、第14条関係)
リリックホール使用料
ア コンサートホール
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||
営利、営業又は宣伝を目的とする場合 | 平日 | 準備 | 円 33,400 | 円 57,600 | 円 82,800 | |
本番 | 47,500 | 82,800 | 118,800 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 43,200 | 75,600 | 108,000 | ||
本番 | 61,500 | 108,000 | 154,800 | |||
営利、営業又は宣伝を目的としない場合 | 入場料金等の最高額が6,000円を超えるとき | 平日 | 準備 | 22,300 | 38,400 | 55,200 |
本番 | 31,600 | 55,200 | 79,200 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 28,800 | 50,400 | 72,000 | ||
本番 | 41,000 | 72,000 | 103,200 | |||
入場料金等の最高額が3,000円を超え、6,000円以下のとき | 平日 | 準備 | 16,700 | 28,800 | 41,400 | |
本番 | 23,700 | 41,400 | 59,400 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 21,600 | 37,800 | 54,000 | ||
本番 | 30,700 | 54,000 | 77,400 | |||
入場料金等の最高額が3,000円以下のとき | 平日 | 準備 | 11,100 | 19,200 | 27,600 | |
本番 | 15,800 | 27,600 | 39,600 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 14,400 | 25,200 | 36,000 | ||
本番 | 20,500 | 36,000 | 51,600 |
備考
1 「準備」とは、準備又は練習のためにコンサートホールを使用する場合をいう。
2 「本番」とは、準備以外でコンサートホールを使用する場合をいう。
3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 「入場料金等」とは、その名称を問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。
5 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
6 使用区分欄に定める時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。
イ シアター
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||
営利、営業又は宣伝を目的とする場合 | 平日 | 準備 | 円 27,000 | 円 46,800 | 円 64,800 | |
本番 | 37,800 | 64,800 | 93,600 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 34,500 | 61,200 | 86,400 | ||
本番 | 48,600 | 86,400 | 122,400 | |||
営利、営業又は宣伝を目的としない場合 | 入場料金等の最高額が6,000円を超えるとき | 平日 | 準備 | 18,000 | 31,200 | 43,200 |
本番 | 25,200 | 43,200 | 62,400 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 23,000 | 40,800 | 57,600 | ||
本番 | 32,400 | 57,600 | 81,600 | |||
入場料金等の最高額が3,000円を超え、6,000円以下のとき | 平日 | 準備 | 13,500 | 23,400 | 32,400 | |
本番 | 18,900 | 32,400 | 46,800 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 17,200 | 30,600 | 43,200 | ||
本番 | 24,300 | 43,200 | 61,200 | |||
入場料金等の最高額が3,000円以下のとき | 平日 | 準備 | 9,000 | 15,600 | 21,600 | |
本番 | 12,600 | 21,600 | 31,200 | |||
土曜日 休日 | 準備 | 11,500 | 20,400 | 28,800 | ||
本番 | 16,200 | 28,800 | 40,800 |
備考
1 「準備」とは、準備又は練習のためにシアターを使用する場合をいう。
2 「本番」とは、準備以外でシアターを使用する場合をいう。
3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
4 「入場料金等」とは、その名称を問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。
5 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
6 使用区分欄に定める時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。
ウ 練習使用
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
コンサートホールステージ又はシアターステージ | 円 | 円 | 円 |
4,400 | 7,400 | 10,600 |
備考
1 この表は、音楽、演劇又は舞踊の練習のみのためにコンサートホールステージ又はシアターステージを使用する場合に適用する。
2 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
3 使用区分欄に定める時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。
エ その他
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
楽屋(コンサートホール用) | 第1楽屋 | 円 750 | 円 1,000 | 円 1,000 |
第2楽屋 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
第3楽屋 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
第4楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
第5楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
第6楽屋 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |
第7楽屋 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |
楽屋(シアター用) | 第1楽屋 | 750 | 1,000 | 1,000 |
第2楽屋 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
第3楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
第4楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
第5楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
第6楽屋 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
スタジオ | 第1スタジオ | 2,200 | 3,700 | 5,300 |
第2スタジオ | 1,500 | 2,200 | 3,100 | |
第3スタジオ | 1,500 | 2,200 | 3,100 | |
第4スタジオ | 1,500 | 2,200 | 3,100 | |
第5スタジオ | 1,500 | 2,200 | 3,100 | |
第6スタジオ | 1,100 | 1,700 | 2,500 | |
第7スタジオ | 1,100 | 1,700 | 2,500 | |
第8スタジオ | 1,100 | 1,700 | 2,500 | |
第9スタジオ | 1,100 | 1,700 | 2,500 | |
第10スタジオ | 1,100 | 1,700 | 2,500 | |
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 第1スタジオを練習目的以外で使用する場合の使用料は、この表に定める額の300パーセントに相当する額とする。
2 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
3 使用区分欄に定める時間を超過して使用した場合は、所定の使用料に、超過時間1時間につき当該使用料の時間割計算による額の120パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。