○長岡市立劇場条例

昭和48年3月29日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は、市民による自主的な芸術文化活動への支援を行うとともに、優れた音楽、演劇、舞踊等を観賞することができる場を提供し、もって市民文化の発展に寄与するため、会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市立劇場

長岡市幸町2丁目1番2号

(使用の許可)

第3条 長岡市立劇場(以下「劇場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、劇場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 劇場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長において適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用期間)

第7条 劇場の使用期間は、同一の使用者について引き続き5日以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(特別の設備)

第8条 使用者は、劇場の使用上、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、劇場の使用を終了したときは、直ちに使用した施設(第8条の設備を含む。)を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可の取消し、使用の制限又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用者又は入場者が故意又は過失により劇場の施設、設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、劇場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 劇場の使用の許可に関する業務

(3) 劇場の利用料金に関する業務

(4) 劇場の規律の確保に関する業務

(5) 劇場の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、劇場の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他劇場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第15条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第5条第1項の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 第5条第2項及び第3項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長が」とあるのは、「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条第7条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、劇場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第21号で昭和48年8月1日から施行)

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

2 指定管理者が劇場の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、劇場に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

3 前項の規定は、指定管理者の劇場の管理に関する業務の終了に伴い第13条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(昭和48年6月30日条例第27号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前において、長岡市立劇場条例第3条第1項の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、改正前の使用料の額とする。

(昭和51年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市立劇場条例第3条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の長岡市立劇場条例第3条の規定により、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡市立劇場条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に劇場を使用する者に係る使用料について適用する。この場合において、施行日前に使用料を前納した者が新条例の適用を受けることとなったときは、前納した当該使用料を精算するものとする。

(平成2年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市立劇場条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者に適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。

(平成17年9月27日条例第172号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間に長岡市立劇場を使用する場合の使用料については、改正前の別表の規定の例によるものとする。

別表(第5条、第15条関係)

市立劇場使用料

ア 大ホール

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

入場料金等の最高額が9,000円を超えるとき

平日

準備

42,350

16,940

77,550

23,210

110,550

33,110

本番

60,500

24,200

110,550

33,110

158,400

47,520

土曜日

休日

準備

63,800

25,520

104,500

31,350

141,350

42,350

本番

91,300

36,520

149,600

44,880

201,850

60,500

入場料金等の最高額が6,000円を超え、9,000円以下のとき

平日

準備

33,880

13,530

62,040

18,590

88,440

26,510

本番

48,400

19,360

88,440

26,510

126,720

37,950

土曜日

休日

準備

51,040

20,350

83,600

25,080

113,080

33,880

本番

73,040

29,150

119,680

35,860

161,480

48,400

入場料金等の最高額が3,000円を超え、6,000円以下のとき

平日

準備

25,410

10,120

46,530

13,860

66,330

19,800

本番

36,300

14,520

66,330

19,800

95,040

28,490

土曜日

休日

準備

38,280

15,290

62,700

18,810

84,810

25,410

本番

54,780

21,890

89,760

26,840

121,110

36,300

入場料金等の最高額が3,000円以下のとき

平日

準備

16,940

6,710

31,020

9,240

44,220

13,200

本番

24,200

9,680

44,220

13,200

63,360

18,920

土曜日

休日

準備

25,520

10,120

41,800

12,540

56,540

16,940

本番

36,520

14,520

59,840

17,930

80,740

24,200

附属設備

規則で定める額

備考

1 「準備」とは、準備又は練習のために大ホールを使用する場合をいう。

2 「本番」とは、準備以外で大ホールを使用する場合をいう。

3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 「入場料金等」とは、その名称を問わず、1回の入場に対して徴収する1人当たりの対価をいう。

5 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

6 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

イ 小ホール、楽屋及び会議室

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料(1時間当たり)

小ホール

平日

準備

9,020

3,520

14,080

4,180

20,240

6,050

本番

12,980

5,170

20,240

6,050

29,040

8,690

土曜日

休日

準備

12,100

4,840

22,220

6,600

30,470

9,130

本番

17,380

6,930

31,900

9,570

43,560

12,980

楽屋

第1楽屋

2,200

880

3,740

1,100

3,740

1,100

第2楽屋

1,100

440

1,760

550

1,760

550

第3楽屋

1,100

440

1,760

550

1,760

550

第4楽屋

1,100

440

1,760

550

1,760

550

会議室

大会議室

15,180

6,050

20,790

6,160

20,790

6,160

中会議室

9,350

3,740

12,430

3,630

12,430

3,630

小会議室

3,300

1,320

4,290

1,210

4,290

1,210

附属設備

規則で定める額

備考

1 「準備」とは、準備又は練習のために小ホールを使用する場合をいう。

2 「本番」とは、準備以外で小ホールを使用する場合をいう。

3 「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

4 実際に使用した時間が各使用区分に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

5 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

ウ 練習使用

使用区分



種別

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後1時から午後5時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

午後6時から午後10時まで

左欄の時間を超えて当該時間に連続する前又は後の時間を使用した場合に左欄の使用料に加算する使用料

(1時間当たり)

練習使用

大ホールステージ

3,850

1,540

6,160

1,760

8,800

2,640

小ホール

2,640

990

4,180

1,210

6,050

1,760

附属設備

規則で定める額

備考

1 この表は、音楽、演劇又は舞踊の練習のみのために大ホールステージ又は小ホールを使用する場合に適用する。

2 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

3 使用料の加算に係る使用時間は、当該使用区分における使用区分前の時間と使用区分後の時間とについてそれぞれ算定する。この場合において、それぞれの使用料の加算に係る使用時間に1時間に満たない端数があるときでも1時間として計算する。

長岡市立劇場条例

昭和48年3月29日 条例第19号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 生涯教育・文化振興
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第19号
昭和48年6月30日 条例第27号
昭和50年3月25日 条例第11号
昭和51年12月25日 条例第34号
昭和52年6月27日 条例第21号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和62年3月24日 条例第18号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成2年6月18日 条例第27号
平成4年3月31日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第25号
平成17年9月27日 条例第172号
平成30年3月30日 条例第15号
令和4年6月27日 条例第20号