○長岡市立特別支援学校条例

平成4年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、特別支援学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別支援学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市立総合支援学校

長岡市大字日越1402番地

長岡市立高等総合支援学校

長岡市大字日越1402番地

(委任)

第3条 特別支援学校の管理運営に関し必要な事項は、長岡市教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(長岡市福祉サービス事業費用徴収条例の一部改正)

2 長岡市福祉サービス事業費用徴収条例(平成17年長岡市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月22日条例第56号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長岡市立特別支援学校条例

平成4年3月31日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
平成4年3月31日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第25号
平成23年10月3日 条例第35号
平成26年12月22日 条例第56号