○長岡市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年7月28日

教育委員会規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長岡市告示第72号)第2条第3号の規定に基づき、長岡市立学校県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定めるとおりとする。この場合において、同条第8号中「あらかじめ委員会の承認を得て任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和62年7月28日 教育委員会規則第21号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和62年7月28日 教育委員会規則第21号
平成3年7月1日 教育委員会規則第5号
平成5年5月26日 教育委員会規則第8号
平成19年2月28日 教育委員会規則第4号