○長岡市学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年6月30日

教育委員会告示第43号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、長岡市学校職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の立会いのもとに別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

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長岡市学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和28年6月30日 教育委員会告示第43号

(昭和28年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和28年6月30日 教育委員会告示第43号