○長岡市教育委員会事務決裁規程

昭和57年3月29日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁責任者 教育長及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 教育長の権限に属する事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁できない状態にあることをいう。

(6) 部長 部長及び参事(長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した者に限る。)をいう。

(7) 部次長 長岡市教育委員会組織規則(平成10年長岡市教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第12条第2項に規定する部次長及び副参事(委員会が指定した者に限る。)をいう。

(8) 課長 組織規則第12条第3項に規定する課長並びに特命主幹及び管理指導主事(いずれも委員会が指定した者に限る。)をいう。

(9) 指定主幹 組織規則第13条第1項に規定する主幹及び総括副主幹(いずれも委員会が指定した者に限る。)をいう。

(10) 課長補佐 課長補佐、館長補佐及び副所長並びに総括副主幹(委員会が指定した者に限る。)をいう。

(11) 指定副主幹 組織規則第13条第1項に規定する副主幹(委員会が指定した者に限る。)をいう。

(12) 施設長 教育委員会組織規則第11条第6項の表に規定する職をいう。

(13) 校長 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長並びに学校給食共同調理場の場長をいう。

(14) 副校長 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の副校長をいう。

(15) 教頭 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教頭並びに学校給食共同調理場の次長をいう。

(16) 総括事務主幹 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の総括事務主幹をいう。

(17) 事務主幹 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の事務主幹をいう。

(18) 係長 組織規則第12条第5項に規定する係長及び総括主査(委員会が指定した者に限る。)をいう。

(19) 職員 委員会に所属する職員(教職員を除く。)をいう。

(20) 教職員 県費負担の職員をいう。

(事務の執行)

第3条 決裁責任者は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務を執行するものとする。

(決裁事項等)

第4条 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育長の決裁事項並びに部長、課長、指定主幹、施設長、校長及び係長の専決事項 別表第1から別表第3まで

(2) 校長の決裁事項並びに総括事務主幹及び事務主幹の専決事項 別表第4

(3) 合議又は協議を要する事項及び合議先又は協議先の指定 別表第1から別表第3まで

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、前条に規定する別表第1及び別表第2に定めがない場合においても、必要によりこれらの表の定めを類推してこれを専決することができる。

(専決の制限)

第6条 専決権限を有する者は、前2条の規定による専決事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に教育長又は上司から命じられた事項

(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項

(代決)

第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。

決裁責任者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

主管部長

主管部次長(部次長を置かない部にあっては、主管課長)

部長

主管部次長

主管課長及び主管指定主幹

主管課長及び主管指定主幹(部次長が配置されていない場合に限る。)


課長

特命主幹及び主幹(組織規則第13条第1項に規定する主幹をいう。以下同じ。)(担当している事務)

課長補佐

課長補佐(特命主幹、主幹及び総括副主幹が担当している事務並びに施設長が担当している事務であらかじめ指定されたもの以外の事務)

施設長(指定している事務であらかじめ指定されたもの以外の事務)

施設長(担当している事務であらかじめ指定されたもの)

 

総括副主幹(担当している事務)

 

指定主幹

指定副主幹

 

総括主査(委員会が指定した者に限る。)(指定副主幹が配置されていない場合に限る。)

 

校長

副校長

副校長(あらかじめ校長が定めた順序による。)

教頭(副校長が1名配置されている場合に限る。)

教頭(副校長が配置されていない場合に限る。)

 

2 代決をした事項については、決裁責任者又は所属上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。

(上司による専決)

第8条の2 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。

(合議)

第9条 合議は、第4条第3号に規定する別表第1及び別表第2に掲げる職にある者のほか、決裁を受けようとする事案の内容が他の職にある者と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。

2 前3条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける者が不在の場合に準用する。

(協議)

第10条 第4条第3号に規定する別表第1及び別表第2に掲げる職にある者のほか、決裁を受けようとする事案の内容について、意見を求め、又はあらかじめ周知する必要があると認められるときは、当該職にある者に協議しなければならない。

2 第7条及び第8条の規定は、協議を要する事項について、協議を受ける者が不在の場合に準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の規定は、この規程施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が同日以後も継続しているものについては、なお従前の例による。ただし、年度を区分して処理する事務については、昭和57年度分の事務から適用する。

(昭和58年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日教委訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市教育委員会事務決裁規程は、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和62年1月30日教委訓令第1号)

この規程は、昭和62年3月6日から施行する。

(昭和62年3月25日教委訓令第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月18日教委訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月24日から施行する。

(平成元年3月28日教委訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日教委訓令第3号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日教委訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日教委訓令第3号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日教委訓令第3号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月1日教委訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年9月19日教委訓令第3号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年2月13日教委訓令第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日教委訓令第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委訓令第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委訓令第2号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日教委訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の第2条、第4条、第9条、第10条、別表第2及び別表第3の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日教委訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日教委訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教委訓令第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中央図書館の表の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通事務に係る教育長決裁及び専決権限事項表

1 庶務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

指定主幹

施設長

校長

係長

1 教育委員会提出議案の方針決定

 

 

 

 

 

 

 

2 訓令

定例

 

 

 

 

 

 

 

3 告示

 

定例

 

 

 

 

 

 

4 公告及び公表

 

重要

 

 

 

 

5 指令及び通達

定例

 

 

 

 

 

 

 

 

6 許可、認可、承認、命令、取消し等

重要

定例

定例

 

 

 

 

 

7 行政指導の中止等の求めに関すること

重要

軽易






8 処分等の求めに関すること

重要

軽易







9 請願、陳情及び要望

軽易

 

 

 

 

 

 

 

10 国、県等に対する請願、陳情及び要望

軽易

 

 

 

 

 

 

11 通知、申請及び協議

重要

定例

定例

 

 

 

 

 

12 進達、副申及び具申

重要

定例

定例

 

 

 

 

 

13 諮問及び勧告

軽易

 

 

 

 

 

 

 

14 照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求

 

重要

定例

軽易

定例

軽易

 

 

15 届出、申告等の処理

 

 

 

 

 

 

16 協議会、懇談会等の開催

重要

 

 

 

 

 

教部

 

17 事件、事故等の報告

重要

軽易

軽易

 

 

 

 

18 儀式、表彰等の方針等の決定

重要

定例

定例

 

 

 

(表彰に限る。)

 

19 事業の計画及び実施の決定

重要

定例

定例

軽易

軽易

軽易

 

 

20 事業の共催、後援等の決定

重要

定例

定例

 

 

 

 

 

21 関係団体の指導及び育成

 

重要

 

 

 

 

 

22 出版物の刊行

重要

定例

定例

 

 

 

 

 

23 各種調査の実施

 

重要

 

 

 

 

 

24 情報公開の可否の決定

 

重要

 

 

 

 

25 個人情報の開示等の可否の決定

 

重要

 

 

 

 

26 特定個人情報保護評価書の作成及び変更









27 ホームページの作成及び管理

 

重要

 

 

 

 

 

28 公簿、公文書又は図書の閲覧の許可

 

 

定例

軽易

 

 

29 公簿、公文書又は図書に基づく証明

 

 

定例

軽易

 

 

30 施設の管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 休開館日の臨時変更

 

 

 

 

 

 

 

(2) 開閉館時間の臨時変更

 

 

 

(3) その他の維持管理

 

 

 

 

31 施設使用の許可又は取消し

 

 

 

 

2 組織、人事及び服務に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

指定主幹

施設長

校長

係長

1 協議会、懇談会等の出席者の決定

重要






総教部


2 内部委員会等構成員の指名

重要







3 特別職非常勤職員の採用試験又は選考の実施







総教部


4 特別職非常勤職員の任免(教育総務課所管のものを除く。)







総教部


5 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(教育総務課所管のものを除く。)


軽易






6 会計年度任用職員の採用試験又は選考の実施(教育総務課及び指定主幹所管のものを除く。)








7 会計年度任用職員(日々任用職員以外の者)の任免(教育総務課所管のものを除く。)








8 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の任免






9 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の諸手当の認定









10 係の事務分掌の決定









11 所属職員の配置(教育総務課所管のものを除く。)








12 所属職員の事務分担の決定








13 旅行命令(依頼)及びその復命











(1) 職員(会計年度任用職員を含む。)

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下

指定主幹以下

所属職員(旅行の行先が市内である出張及び旅行の行先が県内(市内を除く。)で、かつ、その手段が公用車である出張のみ)

所属職員

所属職員(旅行の行先が市内である出張及び旅行の行先が県内(市内を除く。)で、かつ、その手段が公用車である出張のみ)(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



(2) その他








14 職務に専念する義務の免除(教育総務課所管のものを除く。)

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下


所属職員

所属職員




15 所属職員のスライド勤務又は休憩時間の決定


部長

部次長

課長以下


施設長以下

所属職員

所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長以下(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



16 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更

教育長

部長

部次長

課長以下


施設長以下

所属職員

所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長以下(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



17 時間外勤務代休時間の指定



課長補佐以下


所属職員

所属職員

所属職員(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



18 休日代休日の指定

教育長

部長

部次長

課長以下


施設長以下

所属職員

所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長以下(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



19 年次休暇の承認

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



20 特別休暇(教育総務課所管のものを除く。)の承認

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



21 時間外勤務及び休日勤務の命令

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下


所属職員

所属職員

所属職員(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



22 部分休業、高齢者部分休業、介護休暇及び介護時間の承認の部分的取消し

教育長

部長

部次長

課長

課長補佐以下


所属職員

所属職員

所属職員(所長、室長、館長、保育園長、認定こども園長及び幼稚園長に限る。)



23 宿日直勤務の命令







3 教育財産に関する事項

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

指定主幹

施設長

校長

係長

1 教育財産の所管換え

 

 

 

 

 

 

 

 

2 教育財産の貸付けの決定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長期間(1年超)継続

新規

更新

 

 

 

 

 

 

 

(2) 短期間(1年以下)一時

 

新規

更新

更新

 

 

 

 

 

3 貸付教育財産の現状変更等の承認

重要

 

 

 

 

 

 

 

4 教育財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令

重要

 

 

 

 

 

 

 

5 教育財産の目的外使用許可

重要

定例

定例

 

軽易

 

 

 

6 土地の境界確認等

 

 

 

 

 

 

 

7 その他教育財産の管理

重要

軽易

軽易

 

 

 

 

 

8 物品の所管換え

 

 

 

 

 

9 物品の不用決定

 

 

 

 

 

10 物品の貸付け

 

貸付けを目的としないもの

 

 

 

備考(別表第1及び別表第2共通)

1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における「○」及び当該文言の意義は、次のとおりとする。

(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

(2) 重要 政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、多大な財政負担を伴うもの等をいう。

(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。

(5) 課長 参事(第2条第6号に規定する委員会が指定した者を除く。)及び副参事(第2条第7号に規定する委員会が指定した者を除く。)を含めた者をいう。

(6) 課長補佐以下 特命主幹(第2条第7号に規定する委員会が指定した者を除く。)、主幹及び総括副主幹(いずれも第2条第8号に規定する委員会が指定した者を除く。)並びに組織規則第13条第1項に規定する副主幹(第2条第10号に規定する委員会が指定した者を除く。)を含めた者をいう。

2 凡例

総 教育総務課長 教部 教育部長

3 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は一の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。

4 この表において「日々任用職員」とは、任用期間、勤務日数及び勤務時間が極めて短いパートタイム会計年度任用職員をいう。

別表第2(第4条関係)

個別事項に係る教育長決裁及び専決権限事項表

教育総務課

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 委員会の会議に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 提出議案の決定

 

 

 

 

 

 

 

(2) 臨時代理及び専決処理の決定

 

 

 

 

 

 

 

2 任免及び給与に関する事項












(1) 特別職非常勤職員の任免








(2) 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(別に定めるものに限る。)


軽易






(3) 職員の任免及び配置








(4) 職員の昇任








(5) 条件付採用職員の正式採用の決定








(6) 職員の併任及び併任解除の決定








(7) 職員の職名の変更








(8) 会計年度任用職員(日々任用職員を除く。)の採用試験又は選考








(9) 会計年度任用職員(日々任用職員を除く。)の任免








(10) 職員の分限処分(心身の故障による休職に限る。)の決定








(11) 職員の病気休職及び病気休職に係る復職の決定








(12) 職員の刑事休職及び刑事休職に係る復職の決定








(13) 昇給及び昇給号数の決定並びに昇格の決定(昇任を伴わないものに限る。)

部長

部次長以下







(14) 昇給延伸者及びその期間の決定

部長

部次長以下







(15) 復職による昇給調整の決定








(16) 給与の改定及び是正








(17) 特別職非常勤職員の報酬額及び会計年度任用職員の給料額又は報酬額の決定








(18) 給与の繰上げ又は繰下げ支給の決定








(19) 給与の差押えに係る給与からの控除の決定








(20) 給料の特別調整額の特例支給額の決定








(21) 管理職員特別勤務手当の支給額の決定








(22) 諸手当の認定(日々任用職員のものを除く。)








3 服務に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 職員の職務に専念する義務の免除(別に定めるもの)

 

軽易

 

 

 

 

 

(2) 職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定

 

 

 

 

 

 

 

(3) 職員の休日及び休暇の特例の決定

 

 

 

 

 

 

 

(4) 職員の営利企業への従事等の許可

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(5) 職員団体の業務に専従することの許可及び復職の承認

 

 

 

 

 

 

 

(6) 職員の育児休業の承認及び職務復帰の決定

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(7) 職員の育児短時間勤務の承認及び終了の決定

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(8) 職員の部分休業、高齢者部分休業の承認

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(9) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限請求の承認

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(10) 職員の自己啓発等休業の承認及び職務復帰の決定

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(11) 職員の配偶者同行休業の承認及び職務復帰の決定

部長

部次長以下







(12) 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(13) 職員の特別休暇(別に定めるもの)、療養休暇(公務災害等に係るものを除く。)、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届の受理

部長

部次長

課長

課長補佐以下

 

 

 

 

 

(14) 職員の療養の命令及び解除

部長

部次長以下

 

 

 

 

 

 

(15) 組合休暇の承認

 

 

 

 

 

 

 

(16) 職員の被服の貸与

 

 

 

 

 

 

 

4 厚生に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 会計年度任用職員の社会保険等に係る事務処理

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地方公務員災害補償基金の事務処理

 

重要

 

 

 

 

 

(3) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償

 

 

 

 

 

 

 

(4) 職員の健康診断の事務処理

 

 

 

 

 

 

 

(5) 学校職員の安全衛生に関すること

 

重要

 

 

 

 

 

5 職員の研修

 

重要

 

 

 

 

 

6 職員団体の交渉等の事務処理

重要

 

 

 

 

 

 

7 文書及び帳票

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 文書の収受及び発送

 

 

 

 

 

 

 

(2) 文書の書式等の審査

 

 

 

 

 

 

 

(3) 文書保存登録の決定

 

 

 

 

 

 

 

(4) 保存文書の廃棄

 

 

 

 

 

 

 

8 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄

 

 

 

 

 

 

 

教育施設課

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

校舎等の使用許可

 

 

 

定例

 

 

 

学務課

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 児童及び生徒の就学奨励

 

 

 

 

 

 

 

2 冬季寄宿舎開設の決定

 

 

 

 

 

 

 

3 教職員住宅の管理運営

 

 

 

 

 

 

 

4 学校保健に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学校環境衛生検査の実施

 

 

 

 

 

 

 

(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理

 

重要

 

 

 

 

 

(4) その他の事務処理

 

重要

 

 

 

 

 

5 学校給食の管理

重要

 

 

 

 

 

 

学校教育課

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 教職員の人事、給与等に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 教職員の人事の内申

 

 

 

 

 

 

 

(2) 補充教職員の人事の内申

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教職員の昇給内申

 

 

 

 

 

 

 

(4) 教職員の給与、資格及び免許の決定

 

 

 

 

 

 

 

(5) 校長の服務

重要

 

 

 

 

 

 

(6) 校長を除く教職員の服務

 

 

 

 

 

 

 

(7) 教職員団体在籍専従の許可の内申

 

 

 

 

 

 

 

2 教職員等の研修

 

 

 

 

 

 

 

3 子ども・青少年相談等の事務処理








子ども・子育て課


項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 子ども・子育て支援事業に関する事項


重要






2 母子保健対策の実施


重要






3 予防接種の実施



重要






4 児童手当認定請求等の認定








5 児童館及び児童クラブの管理運営に関する事項








6 青少年対策に関する事項












(1) 青少年健全育成の推進








(2) 環境浄化活動の推進








7 青少年育成員に関する事務処理





軽易



保育課

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による児童の保育園への入園その他の保護及び市立幼稚園の入退園等に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 保育園等の入園承諾

 

 

 

 

 

 

 

(2) 保育園等の退園

 

 

 

 

 

 

 

(3) 私的契約児童の保育園入園の許可又は取消し

 

 

 

 

 

 

 

(4) 入園児童の保育料等の決定

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保育料等の減免

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

 

 

 

 

(6) 延長保育の許可又は取消し

 

 

 

 

 

 

 

2 子ども・子育て支援法の規定による認定及び給付等に関する事項












(1) 支給の認定又は取消し








(2) 給付の決定又は取消し








(3) 不正利得の徴収








3 児童福祉施設等に関する事項












(1) 児童福祉施設の廃止届の処理








(2) 家庭的保育事業等に係る立入調査の実施又は事業停止の命令








(3) 給食納入業者の決定








(4) 給食献立の決定








(5) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務処理








中央図書館

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 図書館資料の転載、掲載等の許可

 

重要

 

 

 

 

 

2 図書館資料の除籍の決定

 

 

 

 

 

 

 

3 図書館資料の貸出し及び借受け等に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 館外利用の許可

 

 

 

 

 

 

 

(2) 特別資料等の利用制限

 

 

 

 

 

 

 

(3) 図書館資料の相互貸借

 

 

 

 

 

 

 

(4) 貸出しの停止

 

 

 

 

 

 

 

4 資料賠償責任の免除の決定

 

重要

 

 

 

 

 

5 図書館資料の寄贈・寄託の決定

 

重要

 

 

 

 

 

6 団体貸出文庫の事務処理

 

 

 

 

 

 

 

7 自動車文庫の運営に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ステーションの設置及び廃止

 

 

 

 

 

 

 

(2) 巡回日程の決定

 

 

 

 

 

 

 

(3) 貸出しの停止

 

 

 

 

 

 

 

8 歴史文書館に関する事項












(1) 歴史文書の転載、掲載等の許可


重要






(2) 歴史文書の寄贈・寄託の決定


重要






9 栃尾美術館に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別観覧料の設定

 

 

 

 

 

 

 

(2) 美術資料の貸出し及び借受けの決定

 

重要

 

 

 

 

 

(3) 美術資料の購入・寄贈・寄託の決定

 

重要

 

 

 

 

 

科学博物館

 

項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 博物館資料の撮影、掲載等の許可

 

重要

 

 

 

 

 

2 博物館資料の貸出し及び借受けの決定

 

重要

 

 

 

 

 

3 文化財の調査、保護及び活用の計画並びに実施の決定

重要

 

 

 

 

 

 

4 郷土史料館に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別展の入場料の決定

 

 

 

 

 

 

 

(2) 資料貸出し等の管理

 

重要

 

 

定例軽易

 

 

5 寺泊水族博物館に関する事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別展の入場料の決定

 

 

 

 

 

 

 

(2) 資料貸出し等の管理

 

重要

 

 

 

 

 

子ども家庭センター


項目

決裁責任者

合議先

協議先

教育長

部長

課長

施設長

校長

係長

1 子どもの発達相談及び支援に関すること


重要






2 家庭児童相談に関すること


重要






3 障害児福祉(市長事務部局の主管に属するものを除く。)に関すること


重要






別表第3(第4条関係)

指定主幹の専決権限事項

項目

決裁責任者

合議先

指定主幹

1 会計年度任用職員の採用試験又は選考の実施

2 会計年度任用職員の社会保険等に係る事務処理

 

3 スクールバスの利用許可

 

4 児童手当認定請求書等の認定

 

別表第4(第4条関係)

項目

決裁責任者

教職員の諸手当の認定

校長

総括事務主幹

事務主幹

事務主幹が置かれている場合

長岡市教育委員会事務決裁規程

昭和57年3月29日 教育委員会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和57年3月29日 教育委員会訓令第2号
昭和58年3月31日 教育委員会訓令第1号
昭和60年3月25日 教育委員会訓令第1号
昭和61年4月30日 教育委員会訓令第1号
昭和62年1月30日 教育委員会訓令第1号
昭和62年3月25日 教育委員会訓令第2号
昭和63年4月18日 教育委員会訓令第1号
平成元年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成元年12月25日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成3年12月26日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成5年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成6年2月1日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成8年5月31日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年9月27日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年9月27日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成15年8月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年9月19日 教育委員会訓令第3号
平成16年2月13日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成20年7月24日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成24年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成25年6月28日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和5年5月23日 教育委員会訓令第3号