○長岡市教育委員会組織規則

平成10年3月5日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び第33条の規定に基づき、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の行政組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 委員会に置く事務局、教育機関及びその他の機関の組織、所掌事務等については、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務局 法第17条第1項の規定により設置する委員会の事務局をいう。

(2) 教育機関 法第30条の規定により設置される教育機関(小学校、中学校及び特別支援学校を除く。)をいう。

(3) その他の機関 事務局及び教育機関に属さない組織をいう。

第2章 事務局

(組織)

第3条 事務局の組織は、次の表のとおりとする。

教育部

教育総務課

庶務係 財務係

教育施設課

 

学務課

学事係

学校教育課

企画推進係 学校支援係 特別支援教育係 英語指導室

子ども未来部

子ども・子育て課

子育て支援係 すくすく子育て係 青少年育成係

保育課

保育政策係 保育運営係 入園窓口係 すこやか応援係

2 課に必要に応じて班を置く。

(事務分掌)

第4条 前条第1項に規定する部は、別表第1に掲げる事務を掌理する。

2 前条第1項に規定する課は、別表第2に掲げる事務を分掌する。

第3章 教育機関

(組織)

第5条 教育機関の組織は、次の表のとおりとする。

教育機関

係等

中央図書館

庶務係 奉仕係

歴史文書館


栃尾美術館

 

科学博物館

文化財係 学芸係

寺泊水族博物館

 

教育センター

教育研究室 視聴覚センター

学校給食共同調理場

 

幼稚園

 

2 歴史文書館及び栃尾美術館は、中央図書館の管理に属する。

3 寺泊水族博物館は、科学博物館の管理に属する。

4 教育センターは、学校教育課の管理に属する。

5 学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、学務課の管理に属する。

6 幼稚園は、保育課の管理に属する。

(事務分掌)

第6条 前条第1項に規定する教育機関は、別表第3に掲げる事務を分掌する。

第4章 その他の機関

(組織)

第7条 次の表の左欄に掲げるその他の機関は、当該右欄に掲げる部、課、教育機関及びその他の機関の管理に属する。

子ども家庭センター

子ども未来部

子ども・青少年相談センター

学校教育課

柿が丘学園

子ども家庭センター

双葉寮

保育園

保育課

認定こども園

郷土史料館

科学博物館

馬高縄文館

2 子ども家庭センターに班を置く。

3 次の表の左欄に掲げるその他の機関は、当該右欄に掲げる係及びその他の機関に属する。

川口文化会館

教育総務課庶務係

子育ての駅ちびっこ広場

子ども・子育て課子育て支援係

子育ての駅千秋

子育ての駅ながおか市民防災センター

子育ての駅なかのしま

子育ての駅こしじ

子育ての駅みしま

子育ての駅やまこし

子育ての駅おぐに

子育ての駅わしま

子育ての駅てらどまり

子育ての駅とちお

子育ての駅よいた

子育ての駅かわぐち

児童館

子ども・子育て課青少年育成係

越路児童交流会館

与板ふれあい交流センター

青少年研修センター

入澤記念庭園

科学博物館文化財係

重要文化財旧長谷川家住宅

旧長谷川家収蔵品展示室

北越戊辰ぼしん戦争伝承館

科学博物館学芸係

越路郷土資料館

三島郷土資料館

小国民俗資料館

寺泊民俗資料館

与板歴史民俗資料館

川口歴史民俗資料館

藤橋歴史の広場

馬高縄文館

(事務分掌)

第8条 前条第1項に規定するその他の機関は、別表第4に掲げる事務を分掌する。

第5章 削除

第9条及び第10条 削除

第6章 職制

(職)

第11条 部に部長を置く。

2 部に部次長を置くことができる。

3 課に課長、課長補佐及び係長を置く。

4 次の表の左欄に掲げる教育機関に、当該右欄に掲げる職を置き、館長補佐及び係長を置く。

中央図書館

館長

科学博物館

館長

5 子ども家庭センターに所長、副所長及び係長を置く。

6 次の表の左欄に掲げる教育機関及びその他の機関に、当該右欄に掲げる職を置き、係長を置くことができる。

教育センター

所長

子ども・青少年相談センター

所長

柿が丘学園

園長

双葉寮

寮長

7 次の表の左欄に掲げる室、教育機関及びその他の機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

英語指導室

室長

教育研究室

室長

視聴覚センター

所長

保育園

保育園長

認定こども園

認定こども園長

幼稚園

幼稚園長

歴史文書館

館長

栃尾美術館

館長

郷土史料館

館長

寺泊水族博物館

館長

馬高縄文館

館長

8 児童館に館長を置く。

9 学校教育課に管理指導主事及び指導主事を置く。

10 学務課に指導主事を置く。

11 共同調理場に場長及び次長を置く。

(職務)

第12条 部長は、教育長の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長は、部長を補佐し、部長の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 課長(前条第3項の課長、同条第4項の表に規定する職及び同条第5項の所長をいう。第13条において同じ。)は、上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐(前条第3項の課長補佐、同条第4項の館長補佐、同条第5項に規定する副所長及び同条第6項の表に規定する職をいう。第13条において同じ。)は、課長を補佐し、所属の事務を整理する。

5 係長(前条第3項から第6項までの規定の係長及び同条第7項の表に規定する職をいう。第13条において同じ。)は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、その事務に属する分掌事務に従事する職員を指揮する。

6 管理指導主事は、上司の命を受けて教職員の人事管理及び学校経営等に関する事務を所掌する。

7 指導主事は、上司の命を受けて教育の専門的及び技術的な指導に関する事務に従事する。

8 共同調理場の場長は、上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 共同調理場の次長は、場長を補佐し、場長に事故があるときは、その職務を代行する。

10 その他の職員は、分掌事務に従事する。

第12条の2 教育部長は教育機関(幼稚園を除く。)の事務を、子ども未来部長は幼稚園の事務を総括し、当該教育機関の職員を指揮監督する。

(参事等)

第13条 事務局、教育機関及びその他の機関に、必要があるときは、部長に相当する職として参事を、部次長に相当する職として副参事を、課長に相当する職として特命主幹を、課長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、課長補佐に相当する職として総括副主幹を、課長補佐と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長、総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。

2 前項の参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、委員会の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。

第7章 臨時的組織及び相互支援

(臨時的組織等)

第14条 委員会は、臨時又は特殊な事務については、プロジェクト・チームその他の臨時的組織を設置し、又は職員を任命して処理させることができる。

2 前項に規定する臨時的組織に置く職については、第11条の規定の例による。

(相互支援)

第15条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、相互に支援するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(長岡市教育委員会組織規則の廃止)

2 長岡市教育委員会組織規則(昭和38年長岡市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成11年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日教委規則第9号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年10月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月13日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第43号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日教委規則第12号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第3条、第11条及び第12条の改正規定並びに別表第1の改正規定(子ども家庭課の項に1号を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月22日教委規則第13号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年12月23日

(2) 第2条の規定 平成28年1月1日

(3) 第3条の規定 平成28年4月1日

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育部

(1) 学校教育(幼児教育を除く。)に関すること。

(2) 図書館及び博物館に関すること。

(3) 他の所管に属さないこと。

子ども未来部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童の保育、養護等に関すること。

(3) 幼児教育に関すること。

(4) 青少年健全育成に関すること。

別表第2(第4条関係)

教育部

教育総務課

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 表彰、文書及び法規に関すること。

(3) 人事、給与及び組織に関すること。

(4) 予算の総括に関すること。

(5) 学校の教具等の整備に関すること。

(6) 教育行政に関する相談に関すること。

(7) 川口文化会館に関すること。

(8) 部内の連絡調整並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。

(9) 委員会内の連絡調整及び委員会内の他の所管に属さないこと。

教育施設課

(1) 学校施設の整備及び維持補修に関すること。

(2) 市立保育園等の施設の整備及び維持補修に関すること。

学務課

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学級編制及び通学区域に関すること。

(3) 児童及び生徒の就学に関すること。

(4) 私学振興に関すること。

(5) 学校の保健衛生及び学校給食に関すること。

学校教育課

(1) 教職員の人事及び給与の内申に関すること。

(2) 学校教育の指導に関すること。

(3) 学校教育に係る施策の企画推進に関すること。

(4) 児童及び生徒の学校不適応対策に関すること。

子ども未来部

子ども・子育て課

(1) 子育て支援の総括に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 部内の連絡調整並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 青少年健全育成の推進に関すること。

(6) 児童館及び児童クラブの管理運営に関すること。

保育課

(1) 児童の保育及び幼児教育に係る施策の企画推進に関すること。

(2) 保育園、幼稚園等の管理運営に関すること。

(3) 保育園、幼稚園等への入園に係る認定及び入園事務に関すること。

別表第3(第6条関係)

中央図書館

(1) 図書館資料の閲覧、貸出し及び読書相談に関すること。

(2) 図書館資料の選定、整理及び保存に関すること。

歴史文書館

歴史的資料として重要な公文書、古文書等の収集、調査研究、保存、展示及び普及活動に関すること。

栃尾美術館

美術資料の収集、調査研究、保管、展示及び普及活動に関すること。

科学博物館

(1) 博物館資料の収集、調査研究、保管、展示及び普及活動に関すること。

(2) 文化財保護に関すること。

寺泊水族博物館

水族博物館資料の収集、調査研究、保管、展示及び普及活動に関すること。

教育センター

(1) 教育施策についての調査及び研究に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 視聴覚教育についての調査及び研究に関すること。

(5) 視聴覚教育の研修に関すること。

(6) 視聴覚教材等の貸出しに関すること。

学校給食共同調理場

学校給食の実施に関すること。

幼稚園

幼児の教育に関すること。

別表第4(第8条関係)

子ども家庭センター

(1) 子どもの発達相談及び支援に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 障害児福祉(市長事務部局の主管に属するものを除く。)に関すること。

子ども・青少年相談センター

(1) 子ども・青少年に係る相談に関すること。

(2) 不登校の状態にある児童及び生徒の支援に関すること。

柿が丘学園

通所児童の支援に関すること。

双葉寮

入所児童の養護に関すること。

保育園

乳幼児の保育に関すること。

認定こども園

乳幼児の保育・教育に関すること。

郷土史料館

(1) 郷土史料の収集、調査研究、保管及び展示に関すること。

(2) 小動物園の管理に関すること。

馬高縄文館

(1) 史跡馬高・三十稲場遺跡に係る資料の収集、調査研究及び保管並びに教育普及に関すること。

(2) 藤橋歴史の広場の管理運営に関すること。

長岡市教育委員会組織規則

平成10年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成10年3月5日 教育委員会規則第1号
平成11年3月26日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年9月27日 教育委員会規則第9号
平成13年10月24日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成16年2月13日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第11号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年12月28日 教育委員会規則第43号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年8月31日 教育委員会規則第12号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年6月1日 教育委員会規則第14号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年12月22日 教育委員会規則第13号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年5月31日 教育委員会規則第6号