○長岡市教育委員会聴聞規則

平成6年10月31日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項又は長岡市行政手続条例(平成8年長岡市条例第1号)第13条第1項の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 聴聞の手続については、長岡市聴聞規則(平成6年長岡市規則第33号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月21日教委規則第7号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

長岡市教育委員会聴聞規則

平成6年10月31日 教育委員会規則第15号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成6年10月31日 教育委員会規則第15号
平成8年6月21日 教育委員会規則第7号