○長岡市教育委員会表彰規則

昭和58年3月17日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市の教育に関し功績の著しい者を表彰するため、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるものとする。

(1) 社会奉仕活動又は他の模範となる善行のあった者

(2) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者

(3) 学校教育の向上に尽くし、功績の著しい者

(4) 社会教育の向上に尽くし、功績の著しい者

(5) 芸術及び文化の向上に尽くし、功績の著しい者

(6) 体育の向上に尽くし、功績の著しい者

(7) 保健衛生及び体位の向上に尽くし、功績の著しい者

(8) 児童及び青少年の健全育成に尽くし、功績の著しい者

(9) 教育施設に多額の金品を寄附し、功績の著しい者

(10) 展覧会、競技会等において、優秀な成績を収めた者

(11) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者

(欠格条項)

第3条 前条各号に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定による破産手続開始の決定を受けた者

(2) 本人又はその関係する団体が、刑事事件に関し起訴をされている者又は刑に処せられ、その執行を終えるまでの間にあり、若しくはその執行を受けることがなくなるまでの間にある者

(表彰の種類等)

第4条 表彰の種類及びその表彰を受ける者は、次に定めるとおりとする。

(1) 表彰状 前条第1号から第8号までに該当する者

(2) 感謝状 前条第9号に該当する者

(3) 賞状 前条第10号に該当する者

(4) 表彰状、感謝状又は賞状 前条第11号に該当する者

2 前項の表彰は、金品を添えて行うことができる。

(表彰の期日)

第5条 表彰の期日は、毎年11月中で委員会が定める日とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことができる。

(表彰を受ける者が死亡した場合)

第6条 表彰を受ける者が死亡した場合は、その表彰は、遺族に対して行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡市教育委員会表彰規則

昭和58年3月17日 教育委員会規則第3号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和58年3月17日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年8月30日 教育委員会規則第18号
平成22年9月1日 教育委員会規則第20号