○長岡市教育委員会傍聴規則

平成13年10月24日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日の開会時刻までに受付で受付簿に住所及び氏名を記入し、係員の指示により所定の席に着かなければならない。

(傍聴人の数)

第3条 教育長は、傍聴人の数について制限を加えることができる。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認める者

(傍聴人の守るべき事項等)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑及び示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 写真等を撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(7) 携帯電話等は、使用できないように電源を切ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しない場合は、傍聴人は、退場しなければならない。

2 教育長は、傍聴人がこの規則に違反した場合は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡市教育委員会傍聴人規則の廃止)

2 長岡市教育委員会傍聴人規則(昭和27年長岡市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から平成14年1月11日までの間における第6条第1項の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第6項の規定により秘密会」とあるのは、「秘密会」とする。

(平成17年7月28日教委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市教育委員会公告式規則の規定、長岡市教育委員会公印規則第2条第2号、第8条、第15条第2項の表、別表第1長岡市立幼稚園印の項、長岡市教育委員会委員長印の項、長岡市教育委員会委員長職務代行者印の項及び長岡市教育委員会教育長印の項並びに別表第2の規定、長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定並びに長岡市教育委員会傍聴規則の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

長岡市教育委員会傍聴規則

平成13年10月24日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成13年10月24日 教育委員会規則第5号
平成17年7月28日 教育委員会規則第38号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号