○長岡市教育委員会公告式規則

昭和39年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、長岡市教育委員会の定める規則の公布、規程の公表等について必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

(掲示)

第3条 規則の公布は、長岡市掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日)

第4条 規則は、規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(規程の公表)

第5条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

(準用規定)

第6条 第3条及び第4条の規定は、規程の公表についてこれを準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日教委規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市教育委員会公告式規則の規定、長岡市教育委員会公印規則第2条第2号、第8条、第15条第2項の表、別表第1長岡市立幼稚園印の項、長岡市教育委員会委員長印の項、長岡市教育委員会委員長職務代行者印の項及び長岡市教育委員会教育長印の項並びに別表第2の規定、長岡市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則の規定並びに長岡市教育委員会傍聴規則の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

長岡市教育委員会公告式規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月29日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号