○長岡市都市整備基金条例

昭和60年10月8日

条例第29号

(設置)

第1条 都市施設整備事業等の財源に充てるため、長岡市都市整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、都市施設の整備のために必要な事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市都市整備基金条例

昭和60年10月8日 条例第29号

(平成2年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和60年10月8日 条例第29号
平成2年12月21日 条例第35号