○長岡市電話管理規則

昭和39年4月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 本市が所有する電話(携帯電話を含む。以下「市有電話」という。)の設置及び管理等については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用電話 各課に設置する市有電話及びファックスをいう。

(2) 公用住宅電話 職務上の必要により特定の職にある者の住宅に設置する市有電話をいう。

(3) 公用携帯電話 職務上の必要により貸与をする携帯電話をいう。

(4) 課 長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号)第2条に規定する本庁機関の課、支所機関の課、小国診療所及び出先機関並びに消防本部の課、消防署、消防署の出張所、教育委員会の事務部局の課等、教育機関、議会事務局議会総務課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びにこれらに準ずるものをいう。

(市有電話の管理者)

第3条 市有電話の管理に関する事務は、管財課長が総括する。

(公用電話の設置)

第4条 各課に公用電話を設置することができる。

(公用電話の使用)

第5条 公用電話は、公務のため使用するものとする。

(公用電話の設置等)

第6条 公用電話の設置、廃止等をしようとするときは、当該公用電話の設置場所を管理する者がこれらの手続を行うものとする。

2 前項の手続を行う場合は、あらかじめ管財課長の承認を得なければならない。

(電話回線の管理)

第7条 公用電話のために使用する電話回線は、当該公用電話の設置場所を管理する者が管理する。

(私用電話の禁止)

第8条 公用電話は、私用通話に使用してはならない。

(公用住宅電話の設置)

第9条 市長及び副市長の職にある者に対しては、公用住宅電話を設置することができる。

(公用住宅電話の撤去)

第10条 前条の規定により公用住宅電話を設置した市長又は副市長がその職を離れたときは、管財課長は、速やかにその電話を撤去しなければならない。

(公用住宅電話の電話料金)

第11条 公用住宅電話の電話料金については、回線使用料等の基本料相当額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額を市が負担するものとする。

(公用携帯電話の使用)

第12条 公用携帯電話の貸与を受けるときは、あらかじめ管財課長の承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に設置されている電話は、この規則により設置された公用電話又は公用住宅電話とみなす。

(昭和40年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和42年9月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年5月22日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和44年9月12日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和46年6月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年7月14日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年10月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和47年12月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和48年4月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和48年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月14日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和50年5月29日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和51年5月15日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 長岡市電話管理規則

(5)から(10)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和52年5月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 長岡市電話管理規則

(4)から(6)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和52年7月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年6月27日から適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 長岡市電話管理規則

(5)から(10)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和53年5月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 長岡市電話管理規則

(5)から(11)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和53年12月21日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、第6号に掲げる規則は昭和53年9月20日から、第8号に掲げる規則は同年4月1日から、その他の規則は同年12月1日から適用する。

(1)及び(2) 

(3) 長岡市電話管理規則

(4)から(11)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和54年5月21日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(1)から(8)まで 

(9) 長岡市電話管理規則

(10)から(18)まで 

(経過措置)

3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和55年1月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡市電話管理規則の規定による公用住宅電話の電話料金のうち使用料又は定額料金については昭和55年2月分から、度数料については昭和55年2月1日以降のものから適用する。

(昭和56年3月30日規則第20号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月27日規則第34号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年7月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第13条の規定は、平成元年7月の支払分から適用する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式 削除

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長岡市電話管理規則

昭和39年4月20日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年4月20日 規則第8号
昭和40年6月1日 規則第24号
昭和40年10月15日 規則第31号
昭和41年1月10日 規則第3号
昭和42年9月5日 規則第12号
昭和44年5月22日 規則第18号
昭和44年9月12日 規則第31号
昭和46年6月1日 規則第19号
昭和47年7月14日 規則第22号
昭和47年10月20日 規則第31号
昭和47年12月1日 規則第34号
昭和48年4月15日 規則第15号
昭和48年8月1日 規則第24号
昭和48年12月1日 規則第31号
昭和49年5月14日 規則第14号
昭和50年5月29日 規則第21号
昭和51年5月15日 規則第15号
昭和52年5月21日 規則第11号
昭和52年7月28日 規則第15号
昭和53年5月20日 規則第16号
昭和53年12月21日 規則第28号
昭和54年5月21日 規則第14号
昭和55年1月31日 規則第3号
昭和56年3月30日 規則第20号
昭和56年8月27日 規則第34号
昭和57年3月26日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和60年3月20日 規則第3号
昭和62年7月31日 規則第36号
平成元年3月28日 規則第15号
平成元年6月29日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第17号
平成10年3月30日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第26号