○長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和41年12月28日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員をいう。

(退職手当の支給)

第3条 特別職の職員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当を支給する。

2 前項の退職手当は、特別職の職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「国家公務員」という。)又は職員の退職手当に関する条例(昭和37年新潟県条例第49号)第2条第1項に規定する者(以下「県職員」という。)で、引き続いて特別職の職員となったものが、特別職の職員を退職し、引き続いて長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号。以下「一般職の条例」という。)第8条第5項に規定する職員以外の公務員となり、かつ、当該特別職の職員を退職した日から60日以内に、第1項の規定による退職手当を受けない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

(遺族の範囲及び順位)

第3条の2 一般職の条例第1条の2の規定は、前条に規定する遺族(以下「遺族」という。)の範囲及び退職手当を受けるべき遺族の順位について準用する。

(普通退職の場合の退職手当の額)

第4条 普通退職の場合の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に当該特別職の職員としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の56

(2) 副市長 100分の37

(3) 教育長 100分の20

(4) 常勤の監査委員 100分の18

2 前項の規定にかかわらず、国家公務員が退職手当を支給されないで、引き続いて特別職の職員となり、当該特別職の職員を退職した場合の退職手当の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。

(1) 当該特別職の職員を退職した日において、その者が国家公務員として在職していたとした場合に得られる給料月額を基礎として、特別職の職員としての在職期間と国家公務員としての在職期間を通算して一般職の条例の規定により算出して得た額

(2) 前項の規定により計算した額と、その者が国家公務員を退職した日において支給されるべき退職手当の額に、当該退職した日の翌日から特別職の職員を退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額を加えて得た額

3 第1項の規定にかかわらず、県職員が退職手当を支給されないで、引き続いて特別職の職員となり、当該特別職の職員を退職した場合の退職手当の額は、前項に定める計算の例によるものとする。

4 市長は、特別の事情により必要と認めるときは、議会の承認を得て前3項の規定により算出した退職手当の額を増額し、又は減額することができる。

(公務による傷い疾病又は死亡の場合の退職手当の額)

第5条 公務による傷い疾病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷い疾病)により退職した場合又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、前条の規定により算出して得た額に100分の150を乗じて得た額とする。

(在職月数の計算)

第6条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、特別職として1の任期内において在職した期間について、特別職の職員となった日から起算してこれに応当する日の前日までを1月として行う。この場合において、在職月数に1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第7条 退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分(懲戒処分として免職の処分その他の特別職の職員としての身分を当該特別職の職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、失職した者

(3) 罰金の刑に処せられ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定によりその職を失った者

(退職手当の支払の差止め)

第8条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を行うものとする。

(1) 特別職の職員が刑事事件に関し起訴(に掲げる者にあっては、当該起訴に係る犯罪についてに規定する刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるもの(処された場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除き、に掲げる者にあっては、当該起訴に係る犯罪についてに規定する刑が定められているものに限り、同編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 市長 拘禁刑以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員 拘禁刑以上の刑

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る支払差止処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき、又は市長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当の額を支払うことが公務に対する市民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 市長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、市長は、当該遺族に対し、当該退職に係る支払差止処分を行うことができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定したとき。

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定したとき(第1項第1号ア及びに掲げる者であった者がそれぞれ同号ア及びに規定する刑に処せられたとき、及び無罪の判決が確定したときを除く。)又は公訴を提起しない処分があったときであって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過したとき。

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したとき。

5 市長は、第3項の規定による支払差止処分を行った場合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

6 前2項の規定は、市長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第9条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第7条に規定する事情及び同条各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑(当該退職をした者が前条第1項第1号アに掲げる者であった場合にあっては、同号アに規定する刑。次条第1項第1号において同じ。)に処せられたとき。

(2) 市長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、市長は、当該遺族に対し、第7条に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 支払差止処分に係る退職手当に関し前2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第10条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、第7条に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 市長が、当該退職をした者について、当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

(遺族の退職手当の返納)

第11条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、市長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第7条に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第12条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第10条第1項又は前条の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、市長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、市長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に次条の規定により一般職員の例により行われる第10条第1項又は前条の規定による処分に係る意見の聴取を実施する旨の通知を受けた場合において、第10条第1項又は前条の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第4項までに規定する場合を除く。)は、市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第8条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑(退職手当の受給者が第8条第1項第1号アに掲げる者であった場合にあっては、同号アに規定する刑。以下この項において同じ。)に処せられた後において第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、市長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 第1項から前項までの規定による処分に基づき納付する金額は、第7条に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした、又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

(その他)

第13条 この条例に規定するもののほか、退職手当の支払の方法並びにその支給制限、返納及び納付の手続その他この条例の実施に関し必要な事項は、一般職の条例の規定の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月25日から適用する。

(条例の廃止)

2 長岡市長等の退職手当に関する条例(昭和33年長岡市条例第4号)は、廃止する。

(昭和61年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第5条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年7月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当から適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例第15条の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第7条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成15年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において在職している特別職の職員の在職月数については、改正前の第6条に規定するところにより計算するものとする。

(平成17年12月28日条例第320号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に在職する特別職の職員の在職月数については、改正後の第6条に規定するところにより計算するものとする。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において助役の職にある者で、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされたものに係る第8条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第4条の規定の適用については、その者の同日における助役の任期において助役として在職した月数を同条に定める在職月数に通算するものとする。

(平成22年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の長岡市地域政策監の設置に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお旧条例の例によることとされ、なお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。次項において同じ。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第6条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第8条第3号の規定に係る同条例第9条第1項第1号、第7条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第5条第4号の規定に係る同条例第6条第1項第1号、第8条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条の3第1項第1号、第9条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第8条第1項第1号及び第10条の規定による改正後の長岡市職員の退職手当に関する条例第16条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされたものとみなす。

(令和7年3月27日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和41年12月28日 条例第33号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第33号
昭和61年12月23日 条例第44号
昭和63年7月12日 条例第24号
平成8年7月9日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第36号
平成15年3月28日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第320号
平成18年7月4日 条例第51号
平成19年2月28日 条例第4号
平成22年3月30日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年9月30日 条例第34号
令和2年3月26日 条例第5号
令和7年3月27日 条例第3号
令和7年3月27日 条例第7号