○長岡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年8月16日

告示第42号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員をいう。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料は、次に掲げる額とする。

(1) 市長 月額 1,016,000円

(2) 副市長 月額 825,000円

(3) 教育長 月額 694,000円

(4) 常勤の監査委員 月額 552,000円

(期末手当)

第4条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したもの(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、同項に規定する者が受けるべき給料の月額に、その額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する特別職の職員には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第5号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒処分として免職の処分を受けた者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、被選挙権を有しないこととなったことにより地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定により失職した者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方自治法第164条第2項(同法第168条第7項において準用する場合を含む。)の規定により失職した者(公職選挙法第11条第1項第1号に該当して失職した者を除く。)

(4) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前3号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられたもの

 市長であった者 禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁錮以上の刑

(5) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられたもの

 市長であった者 禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁錮以上の刑

(期末手当の支給の一時差止め)

第6条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた特別職の職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(市長であった者にあっては、当該起訴に係る犯罪について前条第4号アに規定する刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるもの(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑が定められている犯罪に係るものを除く。)を除き、市長以外の特別職の職員であった者にあっては、当該起訴に係る犯罪について同号イに規定する刑が定められているものに限り、同編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める刑に処せられなかった場合

 市長であった者 禁錮以上の刑又は罰金の刑(処せられた場合に被選挙権を有しないこととなる罰金の刑に限る。)

 市長以外の特別職の職員であった者 禁錮以上の刑

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(寒冷地手当)

第7条 第3条及び第4条に規定する給与のほか、一般職の職員の例により寒冷地手当を支給する。

(支給方法)

第8条 第3条第4条及び前条に定める給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。

(市長の給料の月額の取扱い)

2 昭和62年9月23日から同年12月22日までの間、市長の給料の月額については、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

(平成10年3月支給の期末手当の取扱い)

3 平成10年3月に支給される期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長岡市条例第39号)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成21年6月支給の期末手当の取扱い)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(給料の減額)

5 平成31年4月1日から同年6月30日までの間、市長の給料の月額については、第3条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

6 平成31年4月1日から同年5月31日までの間、副市長(同年3月26日において財務部を所管する者に限る。)の給料の月額については、第3条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和36年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年12月27日条例第34号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第27号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月13日条例第3号)

この条例は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、改正前の長岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、この条例による改正前の長岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、この条例による改正前の長岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 特別職の職員が、この条例による改正前の長岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月22日条例第51号)

この条例は、昭和62年9月23日から施行する。

(平成元年3月28日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当等の内払)

3 特別職の職員が、第2条の規定による改正前の長岡市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第1項、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 平成11年1月1日

(平成15年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第189号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第318号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年6月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第117号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 改正後の給与条例第25条第2項の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月18日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

長岡市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年8月16日 告示第42号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年8月16日 告示第42号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和38年12月26日 条例第38号
昭和40年12月27日 条例第34号
昭和43年12月26日 条例第27号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和48年3月29日 条例第4号
昭和49年3月23日 条例第3号
昭和50年2月13日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第38号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和55年12月24日 条例第41号
昭和59年3月29日 条例第6号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第6号
昭和62年3月24日 条例第12号
昭和62年9月22日 条例第51号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第37号
平成3年3月28日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第8号
平成5年3月29日 条例第7号
平成7年3月28日 条例第7号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第36号
平成9年12月24日 条例第39号
平成10年12月22日 条例第72号
平成15年3月28日 条例第3号
平成15年11月27日 条例第31号
平成17年11月29日 条例第189号
平成17年12月28日 条例第318号
平成19年2月28日 条例第4号
平成21年6月1日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第117号
平成26年12月22日 条例第60号
平成27年3月31日 条例第8号
平成28年2月22日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第49号
平成30年2月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第54号
平成31年3月26日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年12月19日 条例第61号
令和5年12月18日 条例第53号