○長岡市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月10日

条例第49号

(設置)

第1条 本市に、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当の額(以下「退職手当の額」という。)について審議するため、長岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、議員報酬等の額及び退職手当の額について調査、審議し、その結果を市長に答申する。

(諮問)

第3条 市長は、議員報酬等の額の適否について、毎年審議会に諮問するものとする。

2 市長は、退職手当の額の適否について、必要があると認めるときは、審議会に諮問するものとする。

(組織)

第4条 審議会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、本市の住民及び本市に所在地を有する公共的団体等の代表者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年2月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月19日条例第31号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

長岡市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月10日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第49号
平成9年10月1日 条例第32号
平成18年12月25日 条例第84号
平成19年2月28日 条例第4号
平成20年2月19日 条例第2号
平成20年8月19日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第8号
平成28年2月22日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第23号