○長岡市公平委員会における長岡市情報公開条例施行規則

平成8年4月9日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、長岡市公平委員会における条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行については、長岡市情報公開条例施行規則(平成8年長岡市規則第3号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年1月21日公委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

長岡市公平委員会における長岡市情報公開条例施行規則

平成8年4月9日 公平委員会規則第2号

(平成11年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成8年4月9日 公平委員会規則第2号
平成11年1月21日 公平委員会規則第2号