○長岡市公平委員会設置条例

昭和26年6月20日

告示第59号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第2項の規定に基づき、長岡市公平委員会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

長岡市公平委員会設置条例

昭和26年6月20日 告示第59号

(昭和26年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和26年6月20日 告示第59号