○長岡市監査委員記章帯用規程

昭和32年9月27日

監査委員告示第1号

(記章の形状及び帯用)

第1条 監査委員は、全国都市監査委員会で定める別記第1号様式による記章を帯用するものとする。

(記章の貸与)

第2条 記章は、別記第2号様式による記章台帳に登録して貸与する。

(帯用の位置)

第3条 記章は、上衣の左胸部に付けるものとする。

(再交付の申請)

第4条 貸与された記章を損傷し、又は紛失したときは、その事由を付して、事務局長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を弁償する。ただし、特別な事由があると認めるときは、弁償を免除することができる。

(記章の返納)

第5条 監査委員としての身分を失った場合は、事務局長に記章の返納をしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月10日監査告示第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年7月10日から適用する。

(平成26年5月2日監査告示第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

画像

画像

長岡市監査委員記章帯用規程

昭和32年9月27日 監査委員告示第1号

(平成26年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和32年9月27日 監査委員告示第1号
昭和33年7月10日 監査委員告示第14号
平成26年5月2日 監査委員告示第9号