○選挙運動従事者等の実費弁償及び報酬に関する規程

昭和53年9月11日

選挙管理委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び報酬(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示するために使用する者(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)並びに選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる実費弁償及び報酬について定めることを目的とする。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第2条 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、別表のとおりとする。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年10月25日選管規程第1号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年2月20日選管規程第1号)

この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成5年4月28日選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年2月18日選管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年4月17日選管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年8月8日選管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

実費弁償

報酬

鉄道賃、船賃及び車賃

宿泊料

弁当料

茶菓料

選挙運動に従事する者(1人につき)

鉄道旅行、水路旅行及び陸路(鉄道を除く。)旅行について、それぞれの路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

1夜につき 12,000円

(食事料2食分を含む。)

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

1日につき 500円


選挙運動のために使用する事務員(1人につき)

1日につき 10,000円

車上運動員(1人につき)

1日につき 15,000円

手話通訳のために使用する者(1人につき)

1日につき 15,000円

要約筆記のために使用する者(1人につき)

1日につき 15,000円

選挙運動のために使用する労務者(1人につき)

1夜につき 10,000円

(食事料を除く。)



1日につき10,000円

ただし、超過勤務手当は、1日につき 5,000円

備考 車上運動員とは、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者をいう。

選挙運動従事者等の実費弁償及び報酬に関する規程

昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第2号

(平成28年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年9月11日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年10月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年2月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年4月17日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年8月8日 選挙管理委員会規程第2号