○長岡市選挙公報発行に関する条例

昭和54年2月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、長岡市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び長岡市長(以下「市長」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙公報を各選挙につき1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 市議会議員及び市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する日時までに委員会に申請しなければならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 選挙公報に掲載する順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第1号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

長岡市選挙公報発行に関する条例

昭和54年2月17日 条例第2号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年2月17日 条例第2号
昭和57年8月5日 条例第29号
平成10年3月30日 条例第1号