○候補者の届出の受理の順位に関する規程

昭和30年3月29日

選挙管理委員会告示第73号

選挙長が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4の規定及びこれを準用する規定による候補者の届出(推薦届出を含む。)を受理する場合における受理の順位は、届出書の到達順によらなければならない。ただし、午前8時30分前に届出書の提出のために参集した者が2人以上ある場合の順位は、くじで定めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月25日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月8日選管告示第36号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年2月18日選管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

候補者の届出の受理の順位に関する規程

昭和30年3月29日 選挙管理委員会告示第73号

(平成10年2月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月29日 選挙管理委員会告示第73号
昭和37年11月25日 選挙管理委員会規程第3号
昭和44年4月8日 選挙管理委員会告示第36号
平成10年2月18日 選挙管理委員会規程第2号