○長岡市選挙管理委員会規程

昭和52年5月31日

選挙管理委員会告示第44号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、長岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理の指定)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務を代理する委員にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長等の異動)

第7条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員長は、委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の選挙後、最初に行われる委員会の招集は、年長の委員が行うものとする。

(欠席の手続)

第9条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長の職務を代理する委員に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会において必要があると認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、委員会の職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、委員長が署名しなければならない。

3 委員長において必要があると認めるときは、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に通知するものとする。

(議事の手続)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事については、長岡市議会の会議一般の例による。

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 職員の任免その他身分の取扱いをすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、委員会の事務を執行すること。

(委員長の専決事項)

第14条 委員会の権限に属する次の事項は、委員長において、これを専決することができる。

(1) 当選人の告知及び当選証書の付与をすること。

(2) 市の補助機関職員等に選挙事務を委嘱すること。

(3) 法令により単に受理、告知、通知、報告、公表、確認、交付、命令等をすることとされている事項及び委員会において決定した事項の告示、通知、報告、公表等について処理すること。

(4) 通知書、申請書、報告書、届出書等を受理すること。

(事務局の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び処務に関し必要な事項は、別に定める。

(準用規定)

第16条 事務局職員の任免、給与、分限懲戒、服務その他の身分取扱い及び事務の執行等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市の条例その他の規定を準用する。

(公告式)

第17条 委員会においてする告示又は公表については、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)を準用する。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規程に基づいてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

(昭和53年3月28日選管規程第1号)

この規程は、昭和53年3月29日から施行する。

(昭和58年10月25日選管規程第1号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成17年3月23日選管告示第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

長岡市選挙管理委員会規程

昭和52年5月31日 選挙管理委員会告示第44号

(平成17年3月23日施行)