○長岡市職員に対する児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関する権限の委任に関する規則

昭和47年3月6日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項又は第180条の2の規定に基づき、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項に規定する長岡市職員に対して適用される児童手当及び子ども手当の認定及び支給(長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)に規定する事務を除く。)に関する事務を次の者に委任する。

(1) 議会事務局長

(2) 選挙管理委員会事務局長

(3) 監査委員事務局長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 教育長

(6) 消防長

(7) 水道局長

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成22年4月30日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前においてなされた子ども手当に関する手続については、改正後の長岡市職員に対する児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関する権限の委任に関する規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成23年5月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前においてなされた子ども手当に関する手続については、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成23年11月7日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前においてなされた子ども手当に関する手続については、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

長岡市職員に対する児童手当及び子ども手当の認定及び支給に関する権限の委任に関する規則

昭和47年3月6日 規則第9号

(平成23年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
昭和47年3月6日 規則第9号
平成22年4月30日 規則第69号
平成23年5月25日 規則第31号
平成23年11月7日 規則第44号