○専決処分事項の指定について

昭和49年3月22日

議会議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

2 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約の金額(以下「議決金額」という。)について、議決金額と変更後の額との差額が、議決金額の100分の10以内の額であり、かつ、3,000万円以内の額である増減をすること。

改正文(令和8年6月23日議決)

議決の日からその効力を生ずるものとする。

専決処分事項の指定について

昭和49年3月22日 議決

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 専決・委任等
沿革情報
昭和49年3月22日 議決
昭和60年10月7日 議決
令和8年6月23日 議決