○長岡市行政組織規則

平成10年2月27日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁機関(第3条―第7条)

第2章の2 支所機関(第7条の2―第7条の5)

第3章 出先機関(第8条・第9条)

第4章 職制(第10条―第12条の2の2)

第5章 委任に係る組織及び事務の処理(第12条の3・第12条の4)

第6章 臨時的組織及び相互支援(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な処理を行うため、長岡市部制条例(平成9年長岡市条例第35号。以下「部制条例」という。)第3条長岡市支所設置条例(平成17年長岡市条例第2号。以下「支所設置条例」という。)第3条長岡市社会福祉事務所設置条例(昭和37年長岡市条例第23号)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、必要な組織について定めることを目的とする。

2 前項に定めるもののほか、地方自治法第180条の7の規定により委任された事務の処理に必要な組織については、この規則で定める。

(機関の種別)

第2条 前条第1項の組織は、本庁機関及び支所機関並びに出先機関により構成し、各機関の意義は、次に定めるところによる。

(1) 本庁機関 部制条例第1条に規定する部(以下「部」という。)、部に置かれる課、会計課(以下「本庁の課」という。)及び地域事務所並びに社会福祉事務所をいう。

(2) 支所機関 支所設置条例第2条に規定する支所、支所に置かれる課(以下「支所の課」という。)及び小国診療所並びに社会福祉事務所をいう。

(3) 出先機関 本庁機関又は支所機関の事務の一部を分掌させるために設置する機関をいう。

第2章 本庁機関

(部の組織)

第3条 部の組織は、次の表のとおりとする。

地方創生推進部

秘書課

秘書係

政策企画課


人権・男女共同参画課


広報・魅力発信課


ミライエ長岡企画推進室


DX推進部

DX政策課


行政DX推進課


総務部

人事課

庶務厚生係 人事係 給与係

行政管理課


コンプライアンス課


市民窓口サービス課


庶務課

庶務係 文書法規係 統計係

財務部

財政課

財政第一係 財政第二係 財政第三係

契約検査課

工事契約係 物品契約係

管財課


市民税課

税制係 市民税第一係 市民税第二係

資産税課

管理係 土地係 家屋係 償却資産係

収納課

収納係 納税係

危機管理防災本部

 

 

原子力安全対策室

 

 

地域振興戦略部

 

 

市民協働推進部

市民協働課

市民協働係 コミュニティ推進係 アオーレ交流係

文化振興課


スポーツ振興課

スポーツ振興係 施設係

市民課

生活係 戸籍係 防犯交通係

福祉保健部

福祉総務課

庶務係 企画係 指導監査係

福祉課

福祉窓口係 障害活動係 障害支援係 医療費助成係

生活支援課

相談第一係 相談第二係

介護保険課

保険料係 給付係 認定係 介護事業推進係

長寿はつらつ課

高齢福祉係 地域包括ケア係 介護総合事業係

国保年金課

国民年金係 国保給付係 後期高齢者医療係

健康増進課


保健医療課

地域医療係

環境部

環境政策課


環境施設課


環境業務課


商工部

産業イノベーション課


産業支援課


産業立地・人材課


観光・交流部

観光企画課


観光事業課


国際交流課


農林水産部

農水産政策課

農村政策係 担い手育成係 農産係 水産係

農林整備課

農村環境係 管理係 農業土木係 林業係

都市整備部

都市政策課


建築・開発審査課


都市施設整備課


土木部

土木政策調整課

調整係 事業推進係

用地課

用地第一係 用地第二係

道路管理課

庶務係 管理係 道路雪対策係 維持係

道路建設課

庶務係 工務第一係 工務第二係 工務第三係 工務第四係

河川港湾課

管理係 工務係

下水道課

総務係 業務係 計画係 維持管理係 工務第一係 工務第二係

地域建設課

庶務係 工務第一係 工務第二係

2 DX推進部及び商工部の各全部並びに観光・交流部の一部にグループを置く。

3 地域振興戦略部に北部地域事務所を置く。

4 次の表の左欄に掲げる課に、その管理に属する当該右欄に掲げるセンター又は室を置く。

広報・魅力発信課

移住定住相談センター

人事課

職員研修室

管財課

財産マネジメント室

市民課

中央サービスセンター

生活支援課

市営住宅相談室

保健医療課

感染症対策室

環境政策課

エネルギー政策室

産業立地・人材課

人材・働き方政策室

国際交流課

国際交流センター

都市政策課

交通政策室

土木政策調整課

広域基幹道路整備推進室

下水道課

経営企画室

5 ミライエ長岡企画推進室に互尊文庫を置く。

6 部、課若しくは地域事務所又は第4項のセンター若しくは室に必要に応じて班を置く。

7 第3項の規定にかかわらず、北部地域事務所における予算執行に関する事務は、当該予算を主管する部の管理に属するものとする。

(会計課)

第4条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の課を置く。

会計課

(社会福祉事務所)

第5条 社会福祉事務所は、本庁にあっては、福祉課、生活支援課及び長寿はつらつ課をもって組織する。

(事務分掌)

第6条 第3条及び第4条に規定する本庁機関(危機管理防災本部及び原子力安全対策室を除き、地域振興戦略部にあっては、北部地域事務所に限る。)は、別表第1のアの部に掲げる事務を分掌する。

2 地域事務所の事務処理に当たっては、第3条第3項の規定にかかわらず、当該事務を所管する本庁の課の長が当該事務の処理及び予算を総括するものとし、かつ、必要な限度において、地域事務所の長に対し指示をすることができる。

(総合窓口)

第6条の2 来庁者の目的に応じた組織横断的な窓口業務を行うため、本庁機関に総合窓口を置く。

2 総合窓口について必要な事項は、市長が別に定める。

(部内の調整)

第7条 次の表の左欄に掲げる部の部内の調整に関する事務(以下「調整事務」という。)は、当該右欄に掲げる課(以下「調整担当課」という。)において行う。

地方創生推進部

政策企画課

DX推進部

DX政策課

総務部

人事課

財務部

財政課(財政課、契約検査課及び管財課が分掌する事務に限る。)

市民税課(市民税課、資産税課及び収納課が分掌する事務に限る。)

市民協働推進部

市民協働課

福祉保健部

福祉総務課

環境部

環境政策課

商工部

産業イノベーション課

観光・交流部

観光企画課

農林水産部

農水産政策課

都市整備部

都市政策課

土木部

土木政策調整課

2 調整事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部内の連絡並びに部の事務の調整及び効率化に関すること。

(2) 予算及び決算の調整に関すること。

(3) 職員の動員及び相互支援の調整に関すること。

3 調整事務については、財務部にあっては財政課が総括を行う。

第2章の2 支所機関

(支所の組織)

第7条の2 支所の組織は、次の表のとおりとする。

支所

中之島支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

越路支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

三島支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

山古志支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

小国支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

小国診療所

和島支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

寺泊支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

栃尾支所

地域振興課

市民生活課

商工観光課

農林・建設課

与板支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

川口支所

地域振興・市民生活課

産業建設課

2 支所にグループを置き、支所の課に必要に応じて班を置くことができる。

3 支所は、地域振興戦略部の管理に属するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、支所における予算の執行に関する事務は、当該予算を主管する部の管理に属するものとする。

(社会福祉事務所)

第7条の3 社会福祉事務所は、支所にあっては、地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては市民生活課)をもって組織する。

(事務分掌)

第7条の4 第7条の2第1項に規定する支所機関は、別表第1のイの部に掲げる事務を分掌する。

2 前項の事務の処理に当たっては、第7条の2第3項の規定にかかわらず、当該事務を所管する本庁の課の長が当該事務の処理及び予算を総括するものとし、かつ、必要な限度において、支所の課の長に対し指示することができる。

(支所内の調整)

第7条の5 支所内の調整に関する事務(以下「調整事務」という。)は、地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては地域振興課)において行う。

2 調整事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支所内の連絡並びに支所の事務の調整及び効率化に関すること。

(2) 予算及び決算の調整に関すること。

(3) 職員の動員及び相互支援の調整に関すること。

第3章 出先機関

(出先機関)

第8条 次に掲げる出先機関を市民課中央サービスセンターに置く。

(1) 西サービスセンター

(2) 東サービスセンター

(3) 青葉台コミュニティセンターサービスコーナー

(4) 太田コミュニティセンターサービスコーナー

(5) 寺泊コミュニティセンターサービスコーナー

2 次の表の左欄に掲げる出先機関は、当該右欄に掲げる本庁の課又は支所の課の事務として、当該出先機関の管理及び運営を分掌する。

男女平等推進センター

人権・男女共同参画課

まちなかキャンパス長岡

ミライエ長岡企画推進室

戦災資料館

庶務課

車両管理センター

管財課

消費生活センター

市民課

障害者基幹相談支援センター

福祉課

高齢者基幹包括支援センター

長寿はつらつ課

中越こども急患センター

保健医療課

トキ分散飼育センター

環境政策課

鳥越クリーンセンター

環境施設課

ながおか新産業創造センター

産業イノベーション課

緑花センター

都市施設整備課

長岡中央浄化センター

下水道課

山古志診療所

山古志支所地域振興・市民生活課

山古志歯科診療所

国民健康保険寺泊診療所

寺泊支所地域振興・市民生活課

栃尾地域交流拠点施設

栃尾支所地域振興課

3 次の表の左欄に掲げる出先機関は、当該右欄に掲げる係、班又はセンターの事務として、当該出先機関の管理及び運営を分掌する。

コミュニティセンター

市民協働課コミュニティ推進係

コミュニティセンター分館

コミュニティセンター分室

越路総合福祉センター

福祉総務課企画係

老人憩いの家夕映荘

越路ふれあいの家

山古志高齢者と子どもの家

トキと自然の学習館

環境政策課トキ分散飼育センター

河井継之助記念館

観光企画課の観光に関する事務を担当する班

4 前3項の出先機関に必要に応じて班を置く。

(事務分掌)

第9条 前条第1項に規定する出先機関は、別表第2に掲げる事務を分掌する。

第4章 職制

(本庁機関の職)

第10条 部に部長又は室長(以下「部長」という。)を置く。

2 部に部次長又は室次長(以下「部次長」という。)を置くことができる。

3 財務部に工事検査監を置く。

4 危機管理防災本部、原子力安全対策室及び地域振興戦略部並びに課に課長、課長補佐及び係長を置くことができる。

5 次の表の左欄に掲げる地域事務所及び室並びにセンターに、当該右欄に掲げる職を置き、係長を置くことができる。

北部地域事務所

地域事務所長

移住定住相談センター

センター長

職員研修室

室長

財産マネジメント室

室長

中央サービスセンター

センター長

市営住宅相談室

室長

感染症対策室

室長

エネルギー政策室

室長

人材・働き方政策室

室長

国際交流センター

センター長

交通政策室

室長

広域基幹道路整備推進室

室長

経営企画室

室長

6 互尊文庫に、館長を置く。

7 社会福祉事務所に、福祉事務所長を置く。

8 社会福祉事務所に福祉事務所次長を置くことができる。

(支所機関の職)

第10条の2 支所に支所長を置く。

2 支所に副支所長を置くことができる。

3 支所の課に課長、課長補佐及び係長を置くことができる。

4 小国診療所に所長及び事務長を置き、係長を置くことができる。

(出先機関の職)

第10条の3 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる職を置き、係長を置くことができる。

まちなかキャンパス長岡

室長

消費生活センター

センター長

障害者基幹相談支援センター

センター長

高齢者基幹包括支援センター

センター長

中越こども急患センター

所長

トキ分散飼育センター

センター長

鳥越クリーンセンター

所長

緑花センター

センター長

長岡中央浄化センター

センター長

2 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

男女平等推進センター

センター長

戦災資料館

館長

車両管理センター

センター長

西サービスセンター

センター長

東サービスセンター

センター長

鳥越クリーンセンター

副所長

ながおか新産業創造センター

センター長

3 次の表の左欄に掲げる出先機関に、当該右欄に掲げる職を置く。

コミュニティセンター

センター長

コミュニティセンター分館

分館長

青葉台コミュニティセンターサービスコーナー

所長

太田コミュニティセンターサービスコーナー

所長

寺泊コミュニティセンターサービスコーナー

所長

河井継之助記念館

館長

4 国民健康保険寺泊診療所に所長を置くことができる。

(職務)

第11条 部長及び福祉事務所長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長は、部長を補佐し、部長の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 福祉事務所次長は、福祉事務所長を補佐し、福祉事務所長の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 本庁の課長(第10条第4項の課長及び第12条の3第4項の中央公民館長をいう。次条において同じ。)は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員(グループに属する本庁の課長にあっては、所属職員及びその属するグループに属する職員のうち、別に指定する職員)を指揮監督する。

5 支所長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

6 副支所長は、支所長を補佐し、支所長の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

7 第10条第5項の表に規定する地域事務所長、支所の課長並びに第10条の2第4項の所長及び事務長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員(支所の課長にあっては、所属職員及び当該支所のグループに属する職員のうち、別に指定する職員)を指揮監督する。

8 本庁又は支所の課長補佐(第10条第4項及び第10条の2第3項の課長補佐並びに第10条第5項の表及び前条第1項の表に規定する職及び第12条の3第4項の中央公民館長補佐をいう。次条において同じ。)は、それぞれ本庁又は支所の課長を補佐し、所属の事務を整理する。

9 係長(第10条第4項及び第5項並びに第10条の2第3項及び第4項並びに第12条の3第4項の係長並びに前条第2項の表に規定する職をいう。次条において同じ。)は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、その事務に属する分掌事務に従事する職員を指揮する。

10 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(参事等)

第12条 本庁機関及び出先機関に、必要があるときは、部長に相当する職として参事を、部次長に相当する職として副参事を、課長に相当する職として特命主幹を、課長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、課長補佐に相当する職として総括副主幹を、課長補佐と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長若しくは総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。

2 支所機関に、必要があるときは、支所長に相当する職として特命主幹を、副支所長と同等の知識又は技術を要する職として主幹を、支所の課長に相当する職として総括副主幹を、支所の課長と同等の知識又は技術を要する職として副主幹を、係長に相当する職として総括主査を、係長又は総括主査を補佐する職として主査を、係長若しくは総括主査又は主査を補佐する職として主任を置くことができる。

3 前2項に規定する参事、副参事、特命主幹、主幹、総括副主幹、副主幹、総括主査、主査及び主任は、市長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。

(理事)

第12条の2 市長は、必要があるときは、政策監、産業政策監、危機管理監及び地域政策監その他理事を置くことができる。

2 政策監、産業政策監、危機管理監及び地域政策監その他理事は、副市長を補佐し、別に定める特命事項を行い、並びに当該特命事項に係る各部及び部局間の調整を行う。

(支所における事務に係る指導等)

第12条の2の2 本庁の課長は、その主管する事務について、当該事務の支所における執行に関し当該支所の課長に対し、必要な指導等をすることができる。

第5章 委任に係る組織及び事務の処理

(委任に係る組織)

第12条の3 第1条第2項の組織は、中央公民館とする。

2 中央公民館は、市民協働推進部の管理に属する。

3 中央公民館に地区館を置く。

4 中央公民館及び地区館に館長、館長補佐及び係長を置くことができる。

(委任に係る事務の処理)

第12条の4 次の表の左欄に定める公民館に関する事務は、当該右欄に定める組織において処理する。

長岡市越路公民館

越路支所地域振興・市民生活課

長岡市和島公民館

和島支所地域振興・市民生活課

第6章 臨時的組織及び相互支援

(臨時的組織等)

第13条 市長は、臨時又は特殊な事務については、プロジェクト・チームその他の臨時的組織を設置し、又は職員を任命してこれを処理させることができる。

2 前項に規定する臨時的組織に置く職については、第10条の規定の例による。

(相互支援)

第14条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、第6条第7条の4及び第9条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(長岡市行政組織規則の廃止)

2 長岡市行政組織規則(昭和58年長岡市規則第10号)は、廃止する。

(平成11年2月26日規則第5号)

この規則は、平成11年2月27日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第46号)

この規則は、平成11年6月28日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月24日規則第44号)

この規則は、平成12年7月25日から施行する。

(平成13年3月28日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第31号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第3条 長岡市八方台休暇センター条例施行規則(昭和37年長岡市規則第34号)は、廃止する。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(長岡市福祉コミュニティ地区センター設置条例施行規則の廃止)

第2条 長岡市福祉コミュニティ地区センター設置条例施行規則(平成8年長岡市規則第13号)は、廃止する。

(長岡市栖吉活性化センター条例施行規則の廃止)

第3条 長岡市栖吉活性化センター条例施行規則(平成7年長岡市規則第25号)は、廃止する。

(平成16年9月28日規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第144号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中長岡市行政組織規則第8条第1項の改正規定、第10条第5項の表の改正規定(「

双葉寮

寮長

」を「

双葉寮

寮長

中越こども急患センター

所長

」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定並びに第3条中長岡市事務決裁規則第12条の改正規定は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月29日規則第80号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第86号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第44号)

この規則は、平成21年1月10日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第4号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第85号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月2日規則第37号)

この規則中第8条第1項の表及び第10条第5項の表の改正規定並びに別表第2にまちなかキャンパス長岡の項を加える改正規定は平成23年9月3日から、その他の改正規定は同年10月10日から施行する。

(平成23年9月8日規則第40号)

この規則は、平成23年9月9日から施行する。

(平成24年3月19日規則第5号)

この規則は、平成24年3月20日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成24年5月1日

(2) 第3条の規定並びに第4条の規定中別表第1及び別表第2の改正規定並びに第6条の規定 平成24年7月9日

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし第2条の改正規定のうち、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1) 第8条第3項の表の改正規定(幸町証明発行コーナーの項を削る部分に限る。)

(2) 第10条第7項の表の改正規定(幸町証明発行コーナーの項を削る部分に限る。)

(3) 別表第3の改正規定(幸町証明発行コーナーの項を削る部分に限る。)

(令和4年3月30日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第52号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、同年5年6月1日から施行する。

別表第1(第6条及び第7条の4関係)

ア 本庁機関

地方創生推進部

秘書課

(1) 秘書に関すること。

政策企画課

(1) 地方創生その他の市政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 土地利用政策に関すること。

(4) 公立大学法人長岡造形大学に関すること(長岡市公立大学法人 評価委員会の庶務に関することを含む。)。

人権・男女共同参画課

(1) 人権擁護に関すること。

(2) 男女共同参画政策に関すること。

広報・魅力発信課

(1) 広報に関すること。

(2) シティプロモーション施策に関すること。

(3) 移住定住施策の企画及び総合調整に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

移住定住相談センター

(1) 移住又は定住の相談に関すること。

ミライエ長岡企画推進室

(1) ミライエ長岡の管理運営に関すること。

(2) 長岡市地域交流センターまちなかキャンパス長岡の管理運営に関すること。

(3) ながおか・若者・しごと機構に関すること。

(4) 「米百俵」の精神の普及に関すること。

DX推進部

DX政策課

(1) DX政策の推進及び総合調整に関すること。

(2) 地域情報化の推進に関すること。

(3) デジタル田園都市国家構想に関すること。

(4) マイナンバーカードの利用及び活用に関すること。

行政DX推進課

(1) 行政情報化の推進に関すること。

(2) 行政DXの推進に関すること。

(3) コンピュータシステムの運用に関すること。

総務部

人事課

(1) 人事に関すること。

(2) 給与に関すること。

(3) 職員の厚生に関すること。

職員研修室

(1) 職員の研修及び能力開発に関すること。

行政管理課

(1) 行財政改善の進行管理に関すること。

(2) 行政組織の管理及び職員の定数に関すること。

コンプライアンス課

(1) 法令遵守及び倫理観の保持に関すること。

(2) 公正な職務執行の確保に関すること。

市民窓口サービス課

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 窓口サービスの改善に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(4) 「市長への手紙」の運営に関すること。

(5) 市民相談、行政相談及び町内会相談に関すること。

(6) 刊行物の頒布に関すること。

庶務課

(1) 文書に関すること。

(2) 平和事業に関すること。

(3) 法規及び事故対策に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 刊行物の頒布に関すること。

(7) 他部に属さないこと。

財務部

財政課

(1) 議会に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(3) 財政運営に関すること。

契約検査課

(1) 工事請負契約で当初の設計額又は執行予定額が130万円を超えるもの(災害応急復旧工事に係るものを除く。)及び建設工事に係る調査、設計又は監理に関する業務委託契約で当初の設計額又は執行予定額が50万円を超えるもの(災害応急業務委託に係るものを除く。)並びに庁舎等清掃業務委託契約の締結に関すること。

(2) 物品の単価契約、物品(単価契約物品及び特定物品を除く。)の購入契約で当初の執行予定額が10万円以上のもの及び事務機器等のリース契約(賃借期間が1年以内のもの及び12月分に相当するリース料の当初の執行予定額が40万円以下のものを除く。)の締結に関すること。

(3) 契約事務に係る指導及び助言に関すること。

(4) 物品の管理及び処分に関すること。

(5) 建設工事(災害復旧工事を除く。)の設計図書の審査(当初の設計額が130万円以下のものを除き、積算に係る審査を除く。)、建設工事(災害応急復旧工事を除く。)の検査(当初の請負額が130万円以下のものを除く。)及び建設工事の技術指導に関すること。

管財課

(1) 庁舎管理に関すること。

財産マネジメント室

(1) 市有施設のマネジメントに関すること。

(2) 市有財産の管理、利用、活用及び処分に関すること。

(3) 財産区に関すること。

市民税課

(1) 市税の総括及び税制についての調査に関すること。

(2) 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。)の賦課に関すること。

(3) 税金窓口の運営に関すること。

資産税課

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 都市計画税の賦課に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

収納課

(1) 市税の収納及び滞納整理に関すること。

地域振興戦略部

北部地域事務所

和島支所、寺泊支所及び与板支所の所管区域において次に掲げるもの

(1) 農業の振興に関すること。

(2) 林業の振興に関すること。

(3) 水産業の振興に関すること。

(4) 農林基盤整備に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 道路、河川、下水道、公園、港湾等の建設及び管理に関すること。

(7) 克雪対策及び道路除雪に関すること。

(8) 水防に関すること。

(9) 建設機械の管理に関すること。

(10) 都市計画、都市政策等に関すること。

(11) 用地取得等の連絡及び調整に関すること。

(12) 災害復旧に関すること。

市民協働推進部

市民協働課

(1) 市民との協働に関すること。

(2) コミュニティの推進に関すること。

(3) 市民との交流に関すること。

文化振興課

(1) 文化振興に関すること。

(2) 生涯学習に関すること。

スポーツ振興課

(1) スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(2) スポーツ・レクリエーション施設の整備及び管理運営に関すること。

市民課

(1) 町の区域及び名称に関すること。

(2) 斎場及び墓園に関すること。

(3) 戸籍等に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

中央サービスセンター

(1) 戸籍等に関する証明書、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付等に関すること。

(2) 住民基本台帳及び印鑑登録等に関すること。

(3) マイナンバーカードの交付及び申請に関すること。

(4) 一般旅券に関すること。

(5) 納税証明その他の租税公課、資産等に関する証明書の交付等(中央サービスセンターの主管に属するものに限る。)に関すること。

福祉保健部

福祉総務課

(1) 福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) ともしび運動の推進に関すること。

(3) 福祉コミュニティの推進に関すること。

(4) 福祉施設(福祉課、生活支援課、介護保険課及び長寿はつらつ課並びに教育委員会の主管に属するものを除く。)の整備及び管理運営に関すること。

(5) 社会福祉法人等の指導監査に関すること。

福祉課

(1) 福祉窓口の運営に関すること。

(2) 障害者福祉及び児童福祉(教育委員会の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 医療費の助成に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護に関する相談、助言及び扶助に関すること。

(2) 生活困窮者の自立相談支援に関すること。

(3) ひとり親家庭の支援に関すること。

市営住宅相談室

(1) 公営住宅の管理に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険料の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 要介護認定に関すること。

(4) 老人福祉施設に関すること(福祉総務課及び長寿はつらつ課の主管に属するものを除く。)。

長寿はつらつ課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 地域支援事業に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムに関すること。

国保年金課

(1) 国民健康保険料の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納整理に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関する申請及び届出の受理に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

健康増進課

(1) 健康づくり事業に関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

(3) 成人の健診及び検診に関すること。

保健医療課

(1) 保健・医療に関すること。

感染症対策室

(1) 感染症予防に関すること。

環境部

環境政策課

(1) 環境政策に関すること。

(2) 公害防止対策に関すること。

エネルギー政策室

(1) エネルギー政策に関すること。

環境施設課

(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物施設及びその関連施設の管理及び運営に関すること。

(3) 一般廃棄物施設の基本計画に関すること。

環境業務課

(1) 一般廃棄物の収集計画、ごみの減量及びリサイクルに関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(3) 犬の登録及び狂犬病予防対策に関すること。

商工部

産業イノベーション課

(1) 産業政策に関すること。

(2) 産業イノベーションの創出に関すること。

(3) 起業支援に関すること。

(4) 新産業の育成及び支援に関すること。

産業支援課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業・小規模事業者の育成に関すること。

(3) 金融政策・事業承継等に関すること。

産業立地・人材課

(1) 企業立地の推進に関すること。

人材・働き方政策室

(1) 人材・雇用政策に関すること。

(2) 多様な働き方の推進に関すること。

観光・交流部

観光企画課

(1) 観光の企画及び振興に関すること。

観光事業課

(1) 長岡まつり等に関すること。

(2) 観光イベントの振興に関すること。

(3) 観光施設の管理運営(観光企画課の主管に属するものを除く。)に関すること。

国際交流課

(1) 国際交流に関すること。

農林水産部

農水産政策課

(1) 農業政策に関すること。

(2) 農業及び水産業の振興に関すること。

農林整備課

(1) 農業振興地域制度及び農業農村整備に関すること。

(2) 林業の振興に関すること。

(3) 地籍調査事業に関すること。

都市整備部

都市政策課

(1) 都市政策に関すること。

(2) 都市防災まちづくりに関すること。

(3) 土地・住宅政策に関すること。

交通政策室

(1) 交通政策に関すること。

建築・開発審査課

(1) 開発行為等の指導及び許可に関すること。

(2) 建築物の確認、検査及び指導に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

都市施設整備課

(1) 街なみの整備に関すること。

(2) 交通関連施設の整備及び管理(土木部の主管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 公園緑地の整備及び管理に関すること。

(4) 緑化の推進に関すること。

(5) 市有施設の建築及び営繕に関すること。

土木部

土木政策調整課

(1) 土木建設事業の調整に関すること。

(2) 道路及び橋りょうの計画に関すること。

広域基幹道路整備推進室

(1) 広域基幹道路の計画及び整備に関すること。

(2) ラダー型広域幹線道路の計画及び整備に関すること。

用地課

(1) 用地等の買収、借入れ、物件補償及び登記に関すること。

(2) 法定外公共物の譲与申請に関すること。

道路管理課

(1) 市道の認定、廃止及び道路占用に関すること。

(2) 道路及び橋りょうの維持補修に関すること。

(3) 克雪に関すること。

(4) 駐車場に関すること。

道路建設課

(1) 道路及び橋りょうの建設に関すること。

(2) 道路災害の復旧工事に関すること。

河川港湾課

(1) 水防、土砂災害及び河川災害の復旧工事に関すること。

(2) 河川、水路及び港湾等の整備及び維持管理に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 下水道施設の建設に関すること。

(4) 下水道災害の復旧工事に関すること。

経営企画室

(1) 下水道事業の経営に関すること。

地域建設課

(1) 支所の所管区域における土木建設事業に関すること。

会計課

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 一時借入金及び繰替運用に関すること。

イ 支所機関

1 中之島支所、越路支所、三島支所、山古志支所、小国支所、和島支所、寺泊支所、与板支所及び川口支所の地域振興・市民生活課

(1) 職員の服務、給与、厚生等に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(4) 庁舎、車両、市有財産等の管理に関すること。

(5) 地域振興に関すること。

(6) コミュニティの推進に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 人権・男女共同参画政策に関すること。

(10) 情報化の推進に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 生涯学習の推進及び文化振興に関すること。

(13) スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(16) 交通安全に関すること。

(17) 町内会に関すること。

(18) 財産区に関すること。

(19) 各支所の他課に属さないこと。

(20) 戸籍に関すること。

(21) 住民基本台帳に関すること。

(22) 印鑑に関すること。

(23) マイナンバーカードの交付及び申請に関すること。

(24) 船員手帳に関すること。

(25) 埋火葬に関すること。

(26) 人口動態に関すること。

(27) 国民年金に関すること。

(28) 国民健康保険に関すること。

(29) 後期高齢者医療に関すること。

(30) 医療費助成に関すること。

(31) 市民税及び県民税に関すること。

(32) 軽自動車税、市たばこ税等に関すること。

(33) 固定資産税に関すること。

(34) 都市計画税に関すること。

(35) 特別土地保有税に関すること。

(36) 市税の収納及び滞納整理に関すること。

(37) 諸証明及び公簿等の閲覧に関すること。

(38) 福祉全般に関すること。

(39) 生活保護に関すること。

(40) 障害者福祉に関すること。

(41) 高齢者福祉に関すること。

(42) 地域包括ケアシステムに関すること。

(43) 児童福祉(教育委員会の主管に属するものを除く。)に関すること。

(44) 母子福祉に関すること。

(45) 介護保険に関すること。

(46) 福祉施設等の管理運営に関すること。

(47) 公営住宅に関すること。

(48) 健康づくりに関すること。

(49) 健診及び検診に関すること。

(50) 予防接種及び感染症予防に関すること。

(51) 介護予防に関すること。

(52) 成人保健に関すること。

(53) 歯科保健に関すること。

(54) 環境対策に関すること。

(55) 公害防止対策に関すること。

(56) 一般廃棄物に関すること。

(57) ごみの減量及びリサイクルに関すること。

(58) 生活環境の保全及び美化に関すること。

(59) 鳥獣保護及び衛生害虫駆除に関すること。

(60) 犬の登録及び狂犬病予防対策に関すること。

2 中之島支所、越路支所、三島支所、山古志支所、小国支所及び川口支所の産業建設課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 工業の振興に関すること。

(3) 中小企業の金融に関すること。

(4) 商工団体等の育成に関すること。

(5) 計量器の検査に関すること。

(6) 雇用対策に関すること。

(7) 観光の振興に関すること。

(8) 農業の振興に関すること。

(9) 林業の振興に関すること。

(10) 内水面漁業の振興に関すること。

(11) 農林基盤整備に関すること。

(12) 地籍調査に関すること。

(13) 道路、河川、下水道、公園、港湾等の建設及び管理に関すること。

(14) 克雪対策及び道路除雪に関すること。

(15) 水防に関すること。

(16) 建設機械の管理に関すること。

(17) 都市計画、都市政策等に関すること。

(18) 用地取得等の連絡及び調整に関すること。

(19) 災害復旧に関すること。

3 和島支所、寺泊支所及び与板支所の産業建設課

(1) 2の項の(1)の号から(7)の号までの規定に掲げる事務

(2) 北部地域事務所で分掌する事務の窓口対応及び緊急を要する対応に関すること。

4 小国診療所

(1) 小国診療所の管理運営に関すること。

5 栃尾支所の地域振興課

(1) 1の項の(1)の号から(19)の号までの規定に掲げる事務

6 栃尾支所の市民生活課

(1) 1の項の(20)の号から(60)の号までの規定に掲げる事務

7 栃尾支所の商工観光課

(1) 2の項の(1)の号から(7)の号までの規定に掲げる事務

8 栃尾支所の農林・建設課

(1) 2の項の(8)の号から(19)の号までの規定に掲げる事務

別表第2(第9条関係)

西サービスセンター

(1) 住民基本台帳、印鑑登録等に係る届出の受付に関すること。

(2) 戸籍等に関する証明書、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付等に関すること。

(3) 一般旅券に関すること。

(4) 納税証明その他の租税公課、資産等に関する証明書の交付等に関すること。

東サービスセンター

(1) 住民基本台帳、印鑑登録等に係る届出の受付に関すること。

(2) 戸籍等に関する証明書、住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付等に関すること。

(3) 一般旅券に関すること。

(4) 納税証明その他の租税公課、資産等に関する証明書の交付等に関すること。

青葉台コミュニティセンターサービスコーナー

戸籍等に関する証明書及び住民票の写しの交付等に関すること。

太田コミュニティセンターサービスコーナー

(1) 戸籍等に関する証明書及び住民票の写しの交付等に関すること。

(2) 納税証明その他の租税公課、資産等に関する証明書の交付等に関すること。

寺泊コミュニティセンターサービスコーナー

(1) 戸籍等に関する証明書及び住民票の写しの交付等に関すること。

(2) 納税証明その他の租税公課に関する証明書の交付等に関すること。

長岡市行政組織規則

平成10年2月27日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成10年2月27日 規則第1号
平成11年2月26日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年6月25日 規則第46号
平成12年3月31日 規則第2号
平成12年7月24日 規則第44号
平成13年3月28日 規則第6号
平成13年9月27日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第23号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年9月28日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年12月28日 規則第144号
平成18年3月17日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第80号
平成18年12月25日 規則第86号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年10月24日 規則第44号
平成21年3月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第4号
平成22年9月30日 規則第85号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第22号
平成23年9月2日 規則第37号
平成23年9月8日 規則第40号
平成24年3月19日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年8月1日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月26日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月30日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第52号