○長岡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、長岡市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、長岡市議会における会派(当該会派に所属する議員の数(以下「所属議員数」という。)が1人である場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。

(会派に所属しない議員の取扱い)

第3条 会派に所属しない議員は、所属議員数が1人である会派を結成しているものとみなして、この条例を適用する。

(政務活動費の額等)

第4条 政務活動費の額は、各月の初日(以下「基準日」という。)における所属議員数に6万円を乗じて得た額とする。

2 基準日に議員が辞職し、失職し、解職され、除名され、若しくは死亡し、又は所属会派を脱退した場合は、当該議員の数は、前項の所属議員数に含まないものとする。

(基準日における会派の解散等)

第5条 基準日に会派が解散した場合は、当該会派に対する当該基準日の属する月の政務活動費は、交付しない。

2 基準日に議会が解散した場合は、当該基準日の属する月の政務活動費は、交付しない。

(交付方法)

第6条 政務活動費は、4月から9月までの半期分を4月に、10月から翌年の3月までの半期分を10月に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する半期(以下単に「半期」という。)の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月の政務活動費を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、会派が新たに結成された場合は、会派が結成された日の属する月の翌月(会派が結成された日が基準日であるときは、その日の属する月)に、同月から半期の最終月までの月の政務活動費を交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、議員の任期の満了又は議会の解散に伴い議員が新たに選挙された場合は、新たに選挙された議員の任期の初日の属する月の翌月(任期の初日が基準日であるときは、その日の属する月)に、同月から半期の最終月までの月の政務活動費を交付するものとする。

(交付額の算定方法)

第7条 前条の規定により交付する政務活動費の額は、政務活動費を交付すべき月の基準日における所属議員数を交付対象となる各月の基準日における所属議員数とみなして算定する。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、半期の途中において当該会派の所属議員数が増加した場合は、増加した日の属する月の翌月(増加した日が基準日であるときは、その日の属する月)に、同月から当該半期の最終月までの月の当該増加した所属議員数に相応する額の政務活動費の交付を受けることができる。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、半期の途中において当該会派の所属議員数が減少した場合は、減少した日の属する月の翌月(減少した日が基準日であるときは、その日の属する月)から当該半期の最終月までの月の当該減少した所属議員数に相応する額の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派は、半期の途中において当該会派の解散があった場合は、当該会派の解散があった日の属する月の翌月(当該会派の解散があった日が基準日であるときは、その日の属する月)以後の月の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた会派は、半期の途中において議会の解散があった場合は、当該議会の解散があった日の属する月の翌月(当該議会の解散があった日が基準日であるときは、その日の属する月)以後の月の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費の対象等)

第9条 政務活動費は、会派が行う次に掲げる活動その他住民の福祉の増進を図るために必要な活動を対象に交付するものとする。

(1) 調査研究及び研修

(2) 広報、広聴及び相談

(3) 要請及び陳情

(4) 会議への参加

(5) 前各号に定めるもののほか、市政の課題及び住民の意思を把握し、市政に反映させる活動

2 政務活動費は、別表に定める範囲の経費に充てられなければならない。

(経理責任者)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、当該会派に所属する議員のうちから、政務活動費の収入及び支出に関する事務を担当する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を作成し、かつ、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

3 経理責任者は、前項の会計帳簿等を政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月末日(次条第3項又は第4項の規定により同条第1項の報告書を提出した場合にあっては、当該報告書を提出した日)から5年間保存しなければならない。

(収支の報告)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、市長が別に定める様式により、当該年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書等の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」という。)を当該収支報告書に添付し、これを議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」という。)は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、速やかに収支報告書等を提出しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、議会の解散があった場合は、政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、速やかに収支報告書等を提出しなければならない。

5 議長は、提出された収支報告書等を調査し、必要があると認めるときは、収支報告書等を提出した会派の代表者に対し、当該収支報告書等の内容に関し説明を求め、又は当該収支報告書等の内容を明らかにするため必要な書類の提出を求めることができる。

6 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを速やかに市長に送付するものとする。

(未使用の政務活動費の返還)

第12条 政務活動費の交付を受けた会派は、収支報告書において、交付を受けた政務活動費の総額から支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第13条 議長は、収支報告書等を第11条第2項に定める日(同条第3項又は第4項の規定により収支報告書等の提出があった場合にあっては、当該収支報告書等の提出があった日)から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年中之島町条例第1号)、越路町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年越路町条例第1号)、三島町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年三島町条例第6号)、山古志村議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年山古志村条例第8号)又は小国町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年小国町条例第9号)(次項において「編入前の条例」と総称する。)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書及び未使用の政務調査費の返還については、この条例の規定により提出され、及び返還されるものとみなす。

3 編入日前に編入前の条例の規定により交付された政務調査費については、前項の規定にかかわらず、第11条第5項の規定の適用を受けるものとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、和島村議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年和島村条例第13号)、寺泊町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年寺泊町条例第12号)、栃尾市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年栃尾市条例第7号)又は与板町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年与板町条例第1号)(次項において「編入前の条例」と総称する。)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書及び未使用の政務調査費の返還については、この条例の規定により提出され、及び返還されるものとみなす。

5 編入日前に編入前の条例の規定により交付された政務調査費については、前項の規定にかかわらず、第11条第5項の規定の適用を受けるものとする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

6 川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、川口町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年川口町条例第12号。次項において「川口町条例」という。)の規定により交付された政務調査費に係る収支報告書及び未使用の政務調査費の返還については、この条例の規定により提出され、及び返還されるものとみなす。

7 編入日前に川口町条例の規定により交付された政務調査費については、前項の規定にかかわらず、第11条第5項の規定の適用を受けるものとする。

(平成14年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第214号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年8月19日条例第31号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、施行日以後に交付される政務調査費について適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第39号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年12月26日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年3月分の政務活動費から適用し、同年2月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年3月分の政務活動費に関する特例)

3 改正前の長岡市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された平成25年3月分の政務調査費は、新条例の規定により交付された同月分の政務活動費とみなす。

4 前項の規定により平成25年3月分の政務活動費とみなされた同月分の政務調査費(以下「みなし政務活動費」という。)の使途基準は、新条例第9条の規定にかかわらず、旧条例第9条の規定の例による。

(平成24年度分の政務活動費及び政務調査費に係る収支報告書等に関する特例)

5 新条例第11条第1項の規定によるみなし政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)及び附則第2項の規定によりなおその例によるとされた旧条例第11条第1項の規定による平成24年度分の政務調査費に係る収支報告書は、これらを1の収支報告書に取りまとめて作成し、議長に提出するものとする。

6 みなし政務活動費及び平成24年度分の政務調査費の未使用分の返還については、新条例第12条及び旧条例第12条の規定にかかわらず、交付を受けたみなし政務活動費及び政務調査費の額並びにこれらに係る支出の額を合算して、返還額を算出するものとする。

別表(第9条関係)

政務活動費

科目

経費

調査研修(研究)

会派が研修会等各種会議を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会等各種会議の参加に要する経費又は会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究、調査委託及び活動のために必要な先進地視察若しくは現地視察に要する経費

広報広聴費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、若しくは広報するために要する経費又は会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見の聴取若しくは住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

資料費

会派の行う活動のために必要な資料の作成に要する経費又は図書、資料等の購入に要する経費

情報通信費

会派の行う活動のために必要な情報収集に要する経費

人件費

会派の行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派の行う活動のために必要な事務所の設置又は管理に要する経費

事務費

会派の行う活動のために必要な事務用品等の購入等に要する経費

備考 この表に定める経費の内訳等は、議長が別に定める。

長岡市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月28日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 政務活動費
沿革情報
平成13年3月28日 条例第1号
平成14年6月28日 条例第20号
平成17年3月22日 条例第29号
平成17年12月28日 条例第214号
平成20年8月19日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第39号
平成24年12月26日 条例第63号