○長岡市議会委員会条例

昭和43年6月17日

条例第16号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員会の構成、名称等)

第3条(議会運営委員会の設置)

第4条(常任委員及び議会運営委員の任期)

第5条(特別委員会の設置等)

第6条(資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の設置)

第7条(委員の選任)

第8条(委員長及び副委員長)

第9条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条(委員長の職務代行)

第12条(委員長及び副委員長の辞任)

第13条(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条(招集)

第15条(定足数)

第16条(表決)

第17条(委員長及び委員の除斥)

第18条(議事公開の原則、秘密会等)

第19条(出席説明の要求)

第20条(秩序保持に関する措置)

第21条(公聴会開催の手続)

第22条(意見を述べようとする者の申出)

第23条(公述人の決定)

第24条(公述人の発言)

第25条(委員と公述人の質疑)

第26条(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条(参考人)

第28条(記録)

第29条(委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の構成、名称等)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 議長は、前項の規定にかかわらず、常任委員を辞退することができる。

3 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表のとおりとする。

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、12人とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員及び議会運営委員の改選が任期満了前に行われたときの改選前の常任委員及び議会運営委員の任期は、前項の規定にかかわらず、その改選が行われたときまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、12人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条(常任委員及び議会運営委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事公開の原則、秘密会等)

第18条 委員会は、公開する。ただし、委員長又は委員の発議により議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項の委員長又は委員の発議は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

3 委員会の傍聴について必要な事項は、議長が別に定める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)長岡市議会会議規則(昭和43年長岡市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公告する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(委任)

第29条 第18条第3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、会議規則で定める。

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第28号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月24日条例第32号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第26号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、定数に関する規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第32号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第43号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月22日条例第52号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成3年12月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第44号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第153号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第321号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる改正前の長岡市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による議会運営委員会及び常任委員会の委員であった者は、それぞれ当該右欄に掲げる改正後の長岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による議会運営委員会及び常任委員会の委員として、改正前の条例の規定による議会運営委員会及び常任委員会の委員の任期の残任期間において引き続き在任するものとする。

議会運営委員会

議会運営委員会

総務委員会

総務委員会

文教福祉委員会

文教福祉委員会

産業市民委員会

産業市民委員会

建設委員会

建設委員会

3 前項の規定は、改正前の条例の規定による議会運営委員会及び常任委員会の委員長及び副委員長について準用する。

4 改正後の条例の規定により新たに選任された議会運営委員会及び常任委員会の委員の任期は、改正前の条例の規定による議会運営委員会及び常任委員会の委員の任期の残任期間とする。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による議会運営委員会及び常任委員会において審査中又は調査中である事件は、当該事件を所管する改正後の条例の規定による議会運営委員会及び常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第6条第2項の改正規定、別表総務委員会の項の改正規定中「12人」を「11人」に改める部分、同表文教福祉委員会の項の改正規定、同表産業市民委員会の項の改正規定中「12人」を「9人」に改める部分並びに同表建設委員会の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、別表総務委員会の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成23年3月3日条例第3号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号。以下「法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に次の表の左欄に掲げる法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の条項に規定する委員会として設置された中欄に掲げる委員会は、それぞれ法による改正後の地方自治法第109条に規定する委員会として設置される当該右欄に掲げる委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

第109条

常任委員会

常任委員会

第109条の2

議会運営委員会

議会運営委員会

第110条

特別委員会

特別委員会

3 施行日前に現に前項の表の中欄に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会において審査中又は調査中である事件は、それぞれ当該事件を所管する同表右欄に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に付議されたものとみなす。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表総務委員会の項、同表文教福祉委員会の項、同表産業市民委員会の項及び同表建設委員会の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の第19条の規定は適用せず、改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月19日条例第23号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委員会名

定数

所管事項

総務委員会

10人

地方創生推進部、DX推進部、総務部、財務部、危機管理防災本部、原子力安全対策室、地域振興戦略部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会事務局の所管並びにこれに関連する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(地域事務所又は支所において所管する事項を含む。)

文教福祉委員会

8人

福祉保健部及び教育委員会の所管並びにこれに関連する事項(地域事務所又は支所において所管する事項を含む。)

産業市民委員会

8人

市民協働推進部、環境部、商工部、観光・交流部、農林水産部、消防機関及び農業委員会の所管並びにこれに関連する事項(地域事務所又は支所において所管する事項を含む。)

建設委員会

8人

都市整備部、土木部及び水道局の所管並びにこれに関連する事項(地域事務所又は支所において所管する事項を含む。)

長岡市議会委員会条例

昭和43年6月17日 条例第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和43年6月17日 条例第16号
昭和44年6月17日 条例第20号
昭和44年6月28日 条例第28号
昭和45年6月15日 条例第16号
昭和46年5月20日 条例第19号
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和48年8月10日 条例第31号
昭和52年3月25日 条例第16号
昭和52年6月27日 条例第23号
昭和53年11月24日 条例第32号
昭和54年3月24日 条例第12号
昭和56年3月27日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第19号
昭和59年3月29日 条例第32号
昭和62年3月24日 条例第43号
昭和62年9月22日 条例第52号
昭和63年3月24日 条例第1号
昭和63年12月20日 条例第29号
平成3年12月5日 条例第32号
平成5年3月29日 条例第20号
平成7年3月28日 条例第23号
平成10年3月30日 条例第44号
平成11年3月31日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第29号
平成17年3月22日 条例第153号
平成17年12月28日 条例第321号
平成19年3月30日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第21号
平成22年3月30日 条例第3号
平成23年3月3日 条例第3号
平成24年3月14日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第65号
平成27年3月31日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第29号
平成30年3月30日 条例第36号
令和5年3月28日 条例第18号
令和5年5月19日 条例第23号