○長岡市市政功労者顕彰等に関する条例

昭和39年12月28日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、市議会の議員として永年勤続し、市政に功績の著しい者に対して顕彰等を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「顕彰等」とは、表彰及び優遇並びに弔詞及び弔慰金の贈呈をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、在職年数が10年に達し、功績の著しい議員又は議員であった者に対して行う。

2 前項の規定により表彰を受けた者でその在職年数が20年に達し特に功績が著しいものについては、再度表彰する。

3 前2項の規定にかかわらず、その在職年数が10年又は20年に達しない場合においても、その功績が特に表彰するにふさわしいと認められる者については、市議会議長の同意を得て表彰することができる。

4 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

5 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

6 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び記念品は、遺族に授与する。

(優遇)

第4条 優遇は、前条の規定により表彰を受けた者で議員を退職したものに対し、終身これを行う。ただし、再び議員として在職する間は、これを行わない。

2 優遇は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(2) 市が発行する主要な刊行物の贈呈

(弔詞及び弔慰金の贈呈)

第5条 弔詞及び弔慰金の贈呈は、第3条の規定により表彰を受けた者が死亡したときに、その遺族に対して行う。

(顕彰等の停止)

第6条 第3条の規定により表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条に規定する優遇を行わず、若しくは停止し、又は前条の規定による弔詞及び弔慰金の贈呈を行わないことがある。

(1) 議員を除名されたとき。

(2) 解職請求により失職したとき。

(3) 以上の刑に処せられたとき。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」と総称する。)の編入の日前に旧町村の議会の議員であった者については、当該議員としての在職年数を第3条第1項から第3項までの規定に定める在職年数とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」と総称する。)の編入の日前に旧市町村の議会の議員であった者については、当該議員としての在職年数を第3条第1項から第3項までの規定に定める在職年数とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に同町の議会の議員であった者については、当該議員としての在職年数を第3条第1項から第3項までの規定に定める在職年数とみなす。

(平成3年3月28日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第202号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第25号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市市政功労者顕彰等に関する条例

昭和39年12月28日 条例第56号

(平成22年3月31日施行)