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トップ > 市政 > 市政情報 > 人事・給与 > 長岡市特別職報酬等審議会

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長岡市特別職報酬等審議会

最終更新日 2023年12月15日

長岡市特別職報酬等審議会

長岡市では、市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の退職手当の額について審議するため、「長岡市特別職報酬等審議会条例」の規定に基づき、長岡市特別職報酬等審議会を設置しています。

委員は、本市に所在地を有する公共的団体等の代表者で構成されています。

特別職の報酬等決定の考え方

○ 地方自治法第204条において、特別職の報酬等は条例により定めて支給することと規定されていますが、一般職とは異なり法令で具体的な基準は定められていません。

○ 昭和36年自治事務次官通知において、諸事情を総合的に勘案するとともに、「住民の理解を得る措置をとること」との指導があります。

(参考)昭和36年 自治事務次官通知
特別職の地方公務員の給与改定を行う場合には、次の諸事情などを総合的に考慮し、適正な改正を行うこと。
ア 国家公務員の特別職の給与改定
イ 各地方公共団体における特別職の職員に関するここ数年来の給与改定の経緯
ウ 各地方公共団体の一般職の職員の給与改定の取り扱い
エ 他の地方公共団体との均衡

○ このため、各自治体において報酬審議会を設置し、報酬額の妥当性などの検証を行っています。

検討の視点(これまでの当市審議会で議論されてきた論点の一例)

  1. 職務、職責に対する妥当性
     身分、職務、職責に見合う報酬額か。職務、職責は増減しているか。
  2. 類似団体等との均衡
     類似団体や県内各市と比較して逸脱していないか。
     (給料月額のみならず、退職手当や諸手当を含めた一任期総収入額で比較。)
  3. 社会経済情勢との均衡
     経済情勢、景気の動向をふまえて適切か。
  4. 市の財政状況
     財政状況は健全であるか(財政指標が危険な水準でないか)。
  5. 一般職員の給与改定状況
     身分や職責が異なるため、一般職と連動するものではないが考慮が必要。

会議資料・議事録

委員名簿

任期:令和3年12月15日から令和5年12月14日まで

氏名 役職等
大原 興人 長岡商工会議所 会頭
草間 昭夫 長岡市医師会 会長
小林 孝子 長岡地区保護司会 会長
小林 啓之 (株)新潟日報社 長岡支社長
宮越 忠範 (株)第四北越銀行 専務執行役員
村山 光博 長岡大学 学長
矢島 良彦 連合新潟中越地域協議会 議長
山口 浩聡 えちご中越農業協同組合 代表理事理事長
山本 ヒサ 長岡消費者協会 会長

このページの担当

人事課
TEL:0258-39-2201  FAX:0258-39-2279
メール:jinji@city.nagaoka.lg.jp

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