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トップ > 市政 > 市政情報 > 地方分権 > 施行時特例市

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施行時特例市

最終更新日 2016年4月1日

 本市は平成19年4月1日に特例市となり、都道府県から一定の事務権限の移譲を受けることで一般の市よりも多くの事務権限を持ち、市民生活に密着した行政サービスを本市の実情にあわせて迅速かつきめ細かく提供してきました。
 平成26年5月23日に地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)が成立し、平成27年4月1日に施行され、特例市制度が廃止されたことに伴い、長岡市は「施行時特例市」となりました。

このページの担当

行政管理課
TEL:0258-39-2208  FAX:0258-39-2279
メール:gyoukan@city.nagaoka.lg.jp

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