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トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 就労在留資格における申請のポイント

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就労在留資格における申請のポイント

最終更新日 2025年10月22日

在留資格に係る審査は国に大きな裁量があり、重要な審査基準の多くは公開されていません。
申請にあたっては、入管法の定める法律上の要件を満たしているかを精査した上で、それを裏付ける『効果的な資料』を提出することが重要です。

効果的な資料とは?

申請人の申告内容や、従事する業務内容等を裏付ける客観性のある資料を指します。

(例)
・在職履歴・実務経験の立証
 →過去の勤務先の在職証明書・退職証明書(業務内容や在職期間が明記されたもの)等
・語学力の立証
 →JLPT・TOEICの証明書、言語の修得に係る資料等(母国語以外の語学指導、通訳・翻訳業務を行う場合は特に重要)
・事業内容の説明(新規事業の要員として雇用する場合)
 →事業計画書等

また、具体的な業務内容や1日の業務スケジュール、雇用の必要性、採用経緯等について、企業側から説明書や補足資料を提出するとより効果的です。

留意事項

●外国人材が住民税や健康保険料など日本国内での支払い義務を履行しているか確認して下さい。

●過去に日本での在留歴がある場合には、以下の項目について詳細に聞き取りを行う必要があります。

  • 申請書の記載項目 ※虚偽申請の防止として
    • 出国命令・退去強制による出国の有無
      出国命令・退去強制により出国した場合、一定期間日本に上陸することができません。以降の申請では該当事項を「有」として申告する必要があります。
    • 刑罰の有無
      交通違反でも罰金刑以上であれば、「有」に該当します。
    • その他(職歴や大学卒業年月の履歴など)
      記載に誤りが無いかよく確認して下さい。(過去の申請で提出した内容と異なる点があると、審査の際に疑義が生じる可能性があります。)
  • 大学等在学中の在留状況
    退学・除籍・出席率が低い・成績不良・オーバーワークなどにより在留状況が不良と判断されるおそれがないかを確認してください。事情がある場合には説明書を添付することをお勧めします。

申請の際には、上記のことを踏まえ慎重に準備を進めていく必要があります。
審査基準は、各々の在留資格によって異なりますので、要件などを十分確認し、審査時に誤解を受けることのないよう丁寧に説明資料を準備していただきたいと思います。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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