最終更新日 2025年10月22日
今回は、外国人材を雇用する際の留意点や手続きについてご説明します。
保有する在留資格の活動範囲外の業務に就く際や、在留資格によっては転職の都度、出入国在留管理庁(以下、入管)への在留資格変更許可申請が必要となります。
一方で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有し前職と同じ業務を行う場合などは、転職時に変更許可申請は不要です。ただし、必要に応じて「就労資格証明書(転職後の企業で就労可能であることを証明する入管からの証明書)」を取得しておくと安心です。
入社時の手続きは基本的に日本人と同様ですが、以下のような外国人材特有の手続きがあります。
●住民登録【市区町村役場】
外国人材を海外から呼び寄せた場合には、居住地決定後の住民登録の指導を行います。
●入管への届出【入管】
就労の在留資格保有者(一部除外有り)を雇用した場合は、雇入れ日から14日以内に「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出します。
●雇用保険関連手続き【ハローワーク】
1.又は2.の届出が義務付けられています(一部除外有り)。
1. 雇用保険に加入しない場合
 雇入れ日の翌月末日までに「外国人雇用状況届出書」を提出。
2. 雇用保険に加入する場合
 雇入れ日の翌月10日までに雇用保険「資格取得届」を提出(※国籍や在留資格等の記載必須)。
●社会保険加入【年金事務所】
適用事業所で常用的に使用される労働者を雇用する場合は、日本人と同様に厚生年金・健康保険への加入が義務付けられています。雇入れ日から5日以内に「被保険者資格取得届」「ローマ字氏名届」を提出します。
ただし、社会保障協定(保険料の二重負担防止・年金加入期間の通算を目的とした二国間での協定)により加入が免除されるケースがあります。
この他、雇用後は不法滞在とならないよう企業側でも在留期限を適切に管理することが重要です。
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