最終更新日 2025年10月22日
近年、学生採用においてインターンシップを活用する企業は増加傾向にあります。
インターンシップは欧米等では一般的に行われており、企業側にとっては就職後のミスマッチを防ぎ、離職防止に繋げる効果が期待されています。
今回は、外国人材をインターンシップで受け入れる際の在留資格についてご説明します。
報酬付きインターンシップの場合
①従事する時間が週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)
→資格外活動許可が必要です。
②従事する時間が①を超える場合
→資格外活動許可とは別に「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
報酬無しの場合
在留資格に関する申請は必要ありません。
報酬付きインターンシップの場合
特定活動(告示9号)の在留資格認定証明書交付申請を行います。
インターンシップ期間が1年を超えず、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間である必要があります。また、企業においては、産学連携による人材育成の観点を踏まえ、広い見地からの対応が求められます。そのうえで、適正な受け入れ体制を整備し、所属する大学とも連携しながら、教育・訓練の目的や方法を明確化するなど、効果的なインターンシップ計画を立案することが重要です。
報酬無しの場合
①インターンシップ期間が90日を超える場合
→文化活動の在留資格認定証明書交付申請を行います。
②インターンシップ期間が90日以下の場合
→短期滞在の在留資格で入国します。
※このほか、サマージョブ(特定活動(告示12号))の在留資格もあります。
サマージョブ=学業の遂行及び将来の就業に資することを目的として、大学の授業がない期間(3か月を超えない期間)に、報酬を得て業務に従事するもの。特定活動(告示9号)と違い、在籍大学での単位認定なし。
インターンシップは、優秀な人材を確保するための企業PRの機会としても効果的です。
長岡市では現在、外国人材のインターンシップサポート(マッチング支援)を行っております。外国人材雇用に向けて、まずはインターンシップからスタートしてみてはいかがでしょうか。
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