背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 在留資格「特定技能1号」概要

トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 在留資格「特定技能1号」概要

在留資格「特定技能1号」概要

最終更新日 2025年10月22日

今回は、「特定技能1号」の在留資格についてご説明します。
特定技能は、人手不足解消の為の労働力確保を目的に2019年に創設された在留資格です。これまで就労が認められなかった分野であっても、対象となる職種であれば現場作業やそれに付随する業務への就労が可能です。また、技能実習生を受け入れている企業は、特定技能への移行によって実習期間満了後の継続雇用が可能となります。

特定技能1号の許可を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

受入れ企業側の要件

  • 従事する業務が特定産業分野(16分野)に属し、定められた水準の技能を要すること
  • 外国人への適正な支援体制があること(外部(登録支援機関)に委託することができます)
  • 報酬(日本人と同等額以上)・雇用条件が基準を満たしていること
  • 法令(労働法・社会保険法・租税法等)を遵守していること

※産業分野によっては上乗せ基準があります。

外国人側の要件

  • 技能試験・日本語試験に合格していること、または技能実習2号を良好に終了していること

以上のように、特定技能1号では学歴要件が設けられていないため、幅広い人材の就労が可能です。そのため、他の就労の在留資格と比べて取得しやすいといわれていますが、その一方で、企業側は受け入れ前に従事予定の業務が特定技能1号の対象分野に該当するか、また自社が受け入れ要件を満たしているかを十分に確認しておく必要があります。こうした事前の準備が、円滑な受け入れと安定した雇用関係の構築につながります。

技能実習と特定技能1号の違い 

技能実習 特定技能1号
目的 国際貢献 人材不足の解消
在留期間 最長5年 1号:通算5年 2号:上限なし
職種・分野など 91職種168作業
(令和7年3月7日時点)
16分野
入国時の試験 なし
(介護職のみN4相当の日本語能力要件あり)
技能水準・日本語能力水準を試験等で実施
(技能実習2号を良好に修了した者は免除)
外国人材とのマッチング 通常、監理団体と送出機関を通して実施 受入れ機関が直接採用活動を実施
又は
国内外の斡旋機関等を通じた採用が可能
転職の可否 原則不可 可能(同一業種の場合)
家族の帯同 不可 1号:不可 2号:可能
外国人材への報酬 日本人と同等額以上 日本人と同等額以上
監理・支援 監理団体による監理 自社支援or登録支援機関へ支援業務を委託
協議会への加入 なし 各分野の協議会への加入が必要

特定技能には、1号よりさらに熟練した技能を要する「特定技能2号」があります。
特定技能2号では配偶者・子供の帯同が認められ、また事実上、永住も可能となります。2023年からは特定技能2号の対象分野が拡大しましたので、長期的な人材確保を目指す企業においては、技能実習や新制度「育成就労」から、特定技能1号・特定技能2号への移行を見据えた採用を検討することをお勧めします。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度