最終更新日 2025年10月22日
今回は、「技能実習」の在留資格についてご説明します。
技能実習制度とは、日本での外国人材育成を通じ、開発途上地域等へ技能、技術、知識の移転を図ることを目的とした制度です。誤解されやすい点ですが、本来の目的は労働力確保ではなく、あくまで国際協力です。そのため、在留期間満了(最長5年)後は、母国の経済発展に貢献するべく帰国することが前提となっています。(なお、現在では、在留期間満了後、一定の条件を満たすことで「特定技能1号」への移行が認められており、技能を習得した技能実習生が日本で引き続き就労できる道が開かれています。)
企業が受け入れる技能実習生は、海外の送り出し機関と契約のある日本の監理団体から、紹介を受けるケースがほとんどです。この場合、監理団体の組合に入会し、受入れから帰国するまでの間、監理団体からのサポート(指導・監理等)を受けることになります。
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受入れ企業にとって監理団体の役割は非常に大きいですが、何を基準に選べばよいか分からないという声も耳にします。
監理団体を選ぶ際には、以下のポイントをご参考下さい。
2027年からは、これまでの「技能実習制度」に代わり、新たに「育成就労制度」が導入されます。
この制度は、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としています。特徴としては、転籍の柔軟化や、一定の日本語能力・技能水準を満たすことを条件とした特定技能1号への移行などが挙げられます。(技能実習制度の在留期間は最長5年であるのに対し、育成就労制度は原則3年であり、この期間を経て特定技能1号への移行につなげていく流れとなります。)
従来の技能実習に比べて転籍が柔軟になるため、企業においては、働きやすい環境づくりや育成計画の適切な運用が重要となります。制度の趣旨を理解し、早い段階から職場体制を整えることが、優秀な人材の確保と定着につながります。
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