最終更新日 2025年10月22日
特定技能外国人の数は2024年12月末時点で28万人を超えており(前年同月比で約7万6千人の増加)、制度創設以来、増加傾向が続いています。このうち特定技能外国人の国籍はベトナムが最も多く、約半数近くを占めており、また分野別にみると飲食料品製造業が26%程を占め最も多くなっています。
特定技能1号は現在16分野ありますが、その中には一般的な要件に上乗せして、特別な条件が課されている分野もあります。ここでは、特定技能1号における分野ごとの特有の要件や特徴についてご紹介します。
就業場所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる施設が該当します。
特定技能所属機関は、JAC(建設技能人材機構)に加入すること、建設業法第3条の許可を受けていること、建設キャリアアップシステムに登録していること等の要件を満たす必要があります。
加えて、建設分野では有料職業紹介事業者による人材斡旋が受けられないため、JACが中心となって求人求職の斡旋を行います。
また、入管へ在留資格の申請をする前に、国土交通省へ「建設特定技能受入計画」を申請し、認定を受ける必要があります。
特定技能所属機関は、地方運輸局長の認証を受けていなければなりません。
また、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、委託できる登録支援機関に制約がありますのでご注意ください。
1号特定技能外国人を直接雇用する場合、過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験がなければなりません。労働者派遣による場合においても、派遣先に同様の条件が求められます。
※農業分野・漁業分野では、派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができます。
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