最終更新日 2025年10月22日
雇用した外国人材が日本での仕事や生活に慣れ、安定してくると、家族の呼び寄せの話が出てくることがあります。今回は、外国人材の家族招聘のための在留資格についてご説明します。
就労等で日本に在留する外国人材の配偶者や子供を受け入れるための在留資格が「家族滞在」です。家族滞在では、配偶者や子供が扶養の下で、生活を共にすることが認められています。ただし、兄弟や親などは原則対象外です。
子供を呼び寄せる場合は、年齢が高くなるほど審査が厳しくなる傾向があります。また、後から子供を呼び寄せるケースでは、監護養育の必要性について説明を求められることがあります。なお、成人した子供を扶養対象とする場合などは、被扶養の実態を示す証拠が一層重要になります。
家族滞在では、原則として就労は認められていません。就労を希望する場合は、必ず資格外活動許可を取得する必要があります。
したがって、家族滞在で在留する配偶者・子供をアルバイトや契約社員として雇用することは可能ですが、就労時間等に制限があるため、企業側としても注意が必要です。
外国人材が日本で生活基盤を築くことは人材の定着にもつながりますので、ぜひ企業側でも積極的にサポートしていただきたいと思います。
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