背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 外国人従業員の家族呼び寄せ

トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 外国人従業員の家族呼び寄せ

外国人従業員の家族呼び寄せ

最終更新日 2025年10月22日

雇用した外国人材が日本での仕事や生活に慣れ、安定してくると、家族の呼び寄せの話が出てくることがあります。今回は、外国人材の家族招聘のための在留資格についてご説明します。

就労等で日本に在留する外国人材の配偶者や子供を受け入れるための在留資格が「家族滞在」です。家族滞在では、配偶者や子供が扶養の下で、生活を共にすることが認められています。ただし、兄弟や親などは原則対象外です。

主な要件

  1. 扶養や監護養育を受ける状態にあること。(配偶者に関しては、原則として同居が前提となります。)
  2. 家族関係が証明できること
  3. 扶養者において、扶養の意思及び扶養能力があること。(扶養者の職業・収入・資産、居住地の物価、扶養する家族の人数などが総合的に審査されます。)

子供を呼び寄せる場合は、年齢が高くなるほど審査が厳しくなる傾向があります。また、後から子供を呼び寄せるケースでは、監護養育の必要性について説明を求められることがあります。なお、成人した子供を扶養対象とする場合などは、被扶養の実態を示す証拠が一層重要になります。

就労・アルバイト(資格外活動)

家族滞在では、原則として就労は認められていません。就労を希望する場合は、必ず資格外活動許可を取得する必要があります。

  • 包括許可:風俗営業以外の業務、且つ、週28時間以内の勤務を行う場合。
    申請手続きが簡便であり、一般的に利用されます。
  • 個別許可:包括許可の範囲外の活動を行う場合。
    申請手続きが複雑であり、審査に時間がかかることがあります。

したがって、家族滞在で在留する配偶者・子供をアルバイトや契約社員として雇用することは可能ですが、就労時間等に制限があるため、企業側としても注意が必要です。

外国人材が日本で生活基盤を築くことは人材の定着にもつながりますので、ぜひ企業側でも積極的にサポートしていただきたいと思います。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度