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在留資格とは?

最終更新日 2023年4月1日

近年、経営リスクの一つとして人材不足の深刻化が挙げられます。
長岡市内でも人材確保に苦労されている経営者の方は多いのではないでしょうか。
人材不足の対応策として外国人を採用する企業も増えてきています。このコラムでは、外国人材を採用する際に企業側が留意すべきこと、特に「在留資格」のポイントについてお伝えしていきたいと思います。

在留資格とは

端的に言えば「定められた活動を行うことによって日本に滞在できる資格」、又は「定められた身分・地位を有することによって日本に滞在できる資格」を言います。
外国人材が日本で働く為には、就労開始前に約30種類ある在留資格のうち、該当する資格を取得している必要があります。

外国人材採用の流れ

海外在住の外国人を採用する場合

  1. 受入れ企業が出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行い、許可を受ける
  2. 許可を受けて交付された認定証明書を外国人材へ送付
  3. 外国人材がその証明等をもって現地の日本国領事館等でビザを取得
  4. 入国・就労
「海外在住の外国人を採用する場合」の画像

日本在住の外国人を採用する場合

不法就労に問われない為にも、雇用前に現在の在留資格を確認する必要があります。保有する在留資格は、就労が認められているか、制限がないか等を確認し、従事する業務に該当すると判断でき、初めて受け入れが可能となります。

  1. 在留資格の変更が必要な時は、外国人材本人が出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける(※取次者(行政書士や弁護士等)、代理人なども申請可能)
  2. 就労
「日本在住の外国人を採用する場合」の画像

では、具体的にどのような在留資格があるのか、次号からは企業での受け入れとして一般的な「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」の在留資格についてご説明します。

このページの担当

産業立地・人材課
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385
メール:koyou@city.nagaoka.lg.jp

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